外国人が日本でホワイトカラー業務に従事するためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。本記事では、申請要件や手続きの流れ、よくある不許可の事例まで、専門の行政書士が分かりやすく解説します。
1. 「技術・人文知識・国際業務」とは?
この在留資格は、次のような知的・専門的業務に従事する外国人を対象としています:
- 技術分野:システムエンジニア、プログラマー、機械設計など(理系)
- 人文知識分野:経理・マーケティング・経営企画など(文系)
- 国際業務分野:翻訳・通訳・海外取引業務など(語学力を活かす職種)
2. 主な要件
(1)学歴または職歴
- 原則として大学卒業(学士)以上の学歴が必要
- 専門学校卒業の場合は専門士の称号と関連性ある職務が求められる
- 実務経験でも代替可能(10年以上の職歴)
(2)業務との関連性
- 学んだ専門分野と、従事する業務内容に明確な関連性があること
- 専門性のない単純労働や、アルバイト感覚の業務では許可されません
(3)勤務先の安定性
- 雇用契約が明確であること(フルタイムが原則)
- 企業の経営が安定していること
- 社会保険加入など、労働環境が整っていること
3. 申請手続きの流れ
ステップ1:雇用契約の締結
勤務先との契約が決まったら、必要書類を準備します。
ステップ2:在留資格認定証明書交付申請(海外在住者の場合)
- 申請先:地方出入国在留管理局
- 標準処理期間:1~3か月程度
ステップ3:査証(ビザ)の取得(海外から来日する場合)
交付された「在留資格認定証明書」をもとに、日本大使館・領事館でビザを申請。
ステップ4:来日と在留カードの取得
空港で在留カードが交付され、日本での就労がスタート。
【日本国内での変更申請も可能】
現在留学・家族滞在などの在留資格を持っている方は、在留資格変更許可申請により変更可能です。
4. よくある不許可事例と注意点
- 学歴と業務の関連性が薄い(例:経済学専攻 → 飲食店勤務)
- 職務内容が曖昧で専門性が説明できない
- 勤務先の経営状態が不安定、社会保険未加入
- 虚偽の職務内容で申請(実際は単純労働)
5. 当事務所のサポート内容
- 個別事情を考慮した要件チェック
- 会社側と連携した書類作成支援
- 不許可経験者のリカバリー申請も対応
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労を希望する外国人にとって最も一般的でありながら、審査は非常にシビアです。書類の精度と論理性が、許可の可否を大きく左右します。