人手不足が深刻化する日本社会。その課題を解決するために導入されたのが、**在留資格「特定技能」**です。本記事では、特定技能の概要、対象となる業種・職種、申請要件、手続きの流れ、注意点までを行政書士の視点から丁寧に解説します。
1. 「特定技能」とは?
2019年に新設された在留資格で、一定の専門性・技能を有する外国人が、即戦力として働くことができる制度です。
現在、「特定技能」には2種類があります:
種類 | 特徴 |
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特定技能1号 | 一定の知識・技能が必要な業務(最長5年、家族の帯同不可) |
特定技能2号 | 熟練した技能が必要な業務(在留期間更新可能、家族帯同可)※現在は建設・造船の2分野のみ対象 |
2. 対象となる14分野(1号)
分野名 | 代表的な業務例 |
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介護 | 介護施設での身体介護など |
ビルクリーニング | 建物内の清掃作業 |
素形材産業 | 鋳造・金属プレス・塗装など |
産業機械製造業 | 工作機械の組立・検査など |
電気・電子情報関連産業 | 電子機器の製造、メンテナンス |
建設 | 型枠施工、左官、とび、内装仕上げなど |
造船・舶用工業 | 溶接、艤装など |
自動車整備 | 定期点検・修理など |
航空 | 空港でのグランドハンドリングなど |
宿泊 | フロント・接客業務など |
農業 | 農作業全般 |
漁業 | 魚の養殖・捕獲など |
飲食料品製造業 | 食品の加工・製造など |
外食業 | 厨房・接客など(※コンビニは対象外) |
3. 「特定技能1号」の主な要件
外国人本人の要件:
- 技能評価試験の合格(分野ごとに実施)
- 日本語能力試験N4以上(またはJFT-Basic)
- 技能実習2号を良好に修了した者は試験免除
受け入れ企業の要件:
- 外国人と直接雇用契約を締結(派遣は原則不可)
- 適切な労働条件(社会保険加入・賃金水準など)
- **「1号特定技能外国人支援計画」**の作成・実施
- 登録支援機関との契約も可能(当事務所対応可)
4. 申請の流れ
海外在住者の場合:
- 試験合格・日本語能力証明
- 受け入れ企業と雇用契約
- 在留資格認定証明書交付申請
- ビザ申請・来日
- 在留カードの受け取り
日本国内にいる場合:
- 技能実習からの移行や、留学ビザからの変更も可能(変更許可申請)
5. 特定技能の注意点と課題
- 単純労働ではないことを証明する必要あり
- 業種ごとの制度や試験日程が異なり申請準備が煩雑
- 支援体制の整備が義務化されており、企業側の理解が不可欠
- 5年後の「2号」への移行には別途要件あり
6. 行政書士アレックス国際事務所のサポート内容
- 技能評価試験の制度説明と準備アドバイス
- 雇用契約書・支援計画書の作成支援
- 登録支援機関としての受入支援(企業と連携)
- 技能実習からの移行支援、在留資格変更許可申請の代理
まとめ
在留資格「特定技能」は、労働力不足に悩む企業と、日本での就労を希望する外国人の架け橋となる制度です。しかし、申請には書類の正確さ・制度理解・支援体制が必要です。
外国人雇用を検討している企業様、または就職希望の外国人の方は、実務に精通した行政書士にぜひご相談ください。