コンビニ、飲食店、物流業界を中心に、外国人アルバイトの需要は年々高まっています。人手不足の解消に貢献する一方で、在留資格の確認を怠ると企業が不法就労助長罪に問われるリスク も存在します。
「留学生は週何時間まで働けるのか?」「資格外活動許可とは?」「在留カードはどこを見ればよいのか?」――多くの企業が疑問を抱くテーマです。
本記事では、アルバイト外国人を雇用する際に必ず確認すべき在留資格のチェック方法と注意点 を、企業の人事・採用担当者向けに詳しく解説します。
1. アルバイト外国人の雇用と法律上の注意点
外国人をアルバイトとして雇用するには、在留資格がアルバイト就労を許可しているかどうか を確認する必要があります。
不法就労助長罪とは?
入管法では、不法に働く外国人を雇用した企業や責任者は「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金 という重い刑事罰が科される可能性があります。
つまり「知らなかった」では済まされず、雇用する企業側にも厳格な確認義務があるのです。
2. アルバイト可能な在留資格とは?
アルバイトが認められるかどうかは、在留資格によって異なります。
アルバイト可能な代表的な在留資格
- 留学(資格外活動許可が必要)
- 原則として週28時間以内
- 長期休暇中は週40時間まで可能
- 資格外活動許可がないとアルバイト不可
- 家族滞在(資格外活動許可が必要)
- 配偶者や子どもが日本に滞在しているケース
- 週28時間以内の範囲で可能
- 永住者、日本人の配偶者等、定住者
- 就労制限がなく、アルバイトも自由に可能
アルバイトが認められない在留資格
- 短期滞在(観光・商用目的)
- 技能実習
- 特定活動(就労不可と明記されている場合)
3. 在留カードの確認方法
外国人を雇用する際、最も基本的かつ重要なのが 在留カードの確認 です。
確認すべきポイント
- 在留資格の種類
- 「留学」「家族滞在」「永住者」などを確認
- 在留期間の有効期限
- 有効期限切れの場合は雇用不可
- 就労制限の有無
- 在留カード裏面に「資格外活動許可」の有無が記載されている
よくある誤解
- 「留学ビザだからアルバイトできる」と思い込み → 実際は資格外活動許可が必要
- 在留期限を確認せず雇用 → 期限切れ後は不法就労
4. 雇用前に必ず行うべきチェックリスト
企業がアルバイト採用前に行うべき確認事項は以下のとおりです。
- ✅ 在留カードの表裏をコピーし保管する
- ✅ 在留資格が就労可能か確認する
- ✅ 資格外活動許可の有無を確認する(スタンプ・記載をチェック)
- ✅ 在留期限を管理表に登録する
- ✅ 労働時間の制限(週28時間以内)を説明する
5. 採用後の注意点
雇用開始後も、外国人アルバイトの管理は継続的に必要です。
勤務時間の管理
- 留学生の場合、週28時間を超えると違法就労になる
- 複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も合算で28時間以内
在留期限の管理
- 雇用主には、外国人の在留資格や期限を適切に管理する義務がある
- 定期的にカードを確認する仕組みが望ましい
雇用状況届出制度
- 外国人を雇用・離職させた場合は、ハローワークへ届出が必要
- 提出を怠ると企業に罰則が科されることもある
6. よくある不法就労の事例
- 資格外活動許可のない留学生をアルバイトとして採用した
- 留学ビザで週40時間働かせた
- 在留期限が切れているのに雇用を継続した
- 短期滞在の外国人をアルバイトで雇った
7. 行政書士に相談するメリット
- 在留カードの確認方法や判断に不安がある場合に専門的にチェック可能
- 資格外活動許可の申請サポート
- 労働時間や雇用管理体制のアドバイス
まとめ
外国人をアルバイトとして雇用する際は、在留資格の確認と就労制限の把握が不可欠 です。確認を怠ると企業に重大なリスクが及ぶため、採用前に必ず在留カードと資格外活動許可をチェックし、採用後も勤務時間や在留期限を継続的に管理しましょう。
当事務所では、外国人アルバイトの採用前チェックから資格外活動許可申請のサポートまで幅広く対応しています。外国人採用に不安を感じる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。