在留資格の更新や変更は、日本に滞在し続けるために不可欠な手続きですが、「いつから申請できるのか」「どれくらいの期間で審査が終わるのか」という疑問は尽きません。申請時期を誤ると、最悪の場合オーバーステイ(不法滞在)となり、今後の日本での在留が極めて難しくなります。本コラムでは、ビザの更新・変更に関する手続きのタイミングと、絶対に失敗しないための流れを解説します。
在留期間更新許可申請:「いつから」申請できるのか
原則:在留期間満了日の「3ヶ月前」から申請可能
在留期間の更新は、現在の在留期間が満了する日の3ヶ月前から入国管理局に申請できます。
- 注意点: 申請期間内に余裕をもって申請し、必ず入国管理局から発行される「受付票」を保管してください。
申請中の在留資格:特例期間の「みなし期間」とは
在留期間満了日までに申請を行った場合、結果が出るまでの間は、在留期間満了後も「特例期間」として、最大2ヶ月間は日本に合法的に滞在し続けることができます。(これが「みなし期間」です。)
在留資格変更許可申請:申請時期の柔軟性と注意点
- 変更の理由が発生した時点で速やかに申請
- 例:留学中に内定が決まった場合、卒業見込みの時期になったらすぐに就労ビザへの変更申請が可能です。
- オーバーステイは不法滞在となり、退去強制の対象となります。絶対に避けなければなりません。
オーバーステイを確実に防ぐためのチェックリスト
- 在留カードの有効期限を常に確認する。
- 更新申請は必ず満了日の3ヶ月前から行う。
- 申請した際は、受付票の「申請受付年月日」を確認し、保管する。
- 審査が長引いても、結果が出るまで日本を出国しない。
審査期間
出入国在留管理庁が在留審査処理期間(日数)を公表しています。ご参考になさってください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
特記事項
・永住申請の更新は特に注意が必要。
・留学から就労への変更は例外的に申請時期が早い。
スムーズな申請のために:行政書士に依頼するメリット
入国管理局への申請は、必要書類が多く、複雑な専門用語も多いため、不備があると審査が遅れたり、不許可になったりするリスクがあります。行政書士に依頼することで、書類の不備なく、迅速かつ確実に手続きを完了できます。
ビザ更新・変更手続きに不安がある方はご相談ください
「いつ申請すれば間に合うのか?」「どの書類が必要なのか?」といったご質問から、複雑な事情を抱える案件まで、専門行政書士が責任をもってサポートいたします。