「日本でビジネスを始めたい」「自分の会社を持ちたい」
そんな外国人の方にとって必要なのが、在留資格「経営・管理」ビザです。
しかし、要件を満たさないと不許可になるリスクも。
本記事では、外国人が日本で起業するために必要な手続きと「経営管理ビザ」取得の注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
経営管理ビザとは?外国人が日本で起業するための在留資格
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立して経営を行う、または既存企業の管理業務に従事する場合に必要な在留資格です。
経営管理ビザ取得の主な要件とは?
- 日本で事業所を確保している(バーチャルオフィス不可)
- 資本金が500万円以上であること
- 継続性・収益性のある事業計画があること
- 実際に事業を開始できる体制が整っていること(契約・設備・スタッフ等)
💡 POINT
「会社を登記すればOK」ではなく、事業の実体と継続性が審査のポイントです。
外国人起業でよくある失敗と不許可例
⚠️ 不許可の主な理由
- 事務所の実体がない(レンタルスペース・自宅など)
- 資本金500万円未満
- ビジネスモデルが曖昧で収益性が不明
- 設立後も営業実態が確認できない
日本では形式的な書類だけでは審査を通過しません。
経営管理ビザでは、事業の実行可能性と日本での安定的な運営体制が問われます。
会社設立からビザ申請までの流れ【図解付き】
- 事業計画の立案
- 日本での事務所確保(賃貸契約)
- 定款作成・認証
- 資本金の払込と会社設立登記
- 開業届・税務署への届出
- 経営管理ビザの申請
🔍 登記前にオフィス契約が必要!
この順番を誤ると、ビザ申請に支障をきたす場合があります。
外国人起業家の経営管理ビザ申請は専門家に相談を
経営管理ビザの審査は、提出する事業計画書やオフィス契約書、会社概要の内容がカギを握ります。
当事務所では、外国人起業家の方のビザ取得を会社設立前から一貫してサポートしています。
👨💼 行政書士:
「申請書類の内容次第で、審査結果は大きく変わります。自己判断せず、専門家にご相談ください。」
【まとめ】日本での起業を成功させるために
外国人が日本で起業するには、制度を正しく理解し、順序立てた準備が必要です。
経営管理ビザの取得は、単なる書類提出ではなく、事業の実現性そのものが審査されると考えてください。
在留期間更新申請における審査が厳格化
更新申請時にこれまで以上に具体的かつ詳細な事業活動内容を記載した説明文書の提出が求められるようになります。
単なる売上高や雇用人数だけでなく、実際の業務内容や取引先との関係、今後の事業計画などを具体的に示すことが重要です。