外国人を採用したいと思ったとき、雇用契約を結ぶだけでは日本国内で働いてもらうことはできません。外国人が合法的に働くためには、その仕事内容に適した**在留資格(就労ビザ)**を取得する必要があります。
本記事では、企業が外国人を採用する際に必要となる就労ビザ取得の流れと、事前に押さえておきたい注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。
1. 外国人が働くための「在留資格」とは?
就労ビザとは、日本で合法的に働くことができる在留資格の一種です。職種に応じて在留資格が決まっており、主に以下のような種類があります:
在留資格の例 | 対象職種 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、経理、人事など |
特定技能 | 外食業、介護、農業、建設など14分野 |
経営・管理 | 経営者・会社設立者など |
高度専門職 | 高度な専門性を持つ人材(大学教授、研究者など) |
2. 外国人採用の流れと在留資格取得手続き
ステップ①:採用活動と内定
まずは採用したい外国人を選定し、仕事内容と本人の学歴・経歴のマッチングを確認します。
ステップ②:雇用契約の締結
内定後、雇用契約書を作成。在留資格申請に必要となるため、契約期間・業務内容・勤務時間・報酬は明確に記載する必要があります。
ステップ③:必要書類の準備
- 雇用契約書
- 会社案内・登記簿謄本・決算書類など
- 外国人本人の卒業証明書・履歴書・パスポートなど
ステップ④:在留資格の申請
- 【海外在住者】:在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 【日本在住者】:在留資格変更許可申請
申請先は出入国在留管理局。審査期間は通常1〜3か月程度。
ステップ⑤:在留カード交付・就労開始
認定証明書が交付されたら、海外在住者はビザを取得して来日し、空港で在留カードを受け取ります。国内在住者は、変更許可後に在留カードを更新します。
3. よくある5つの注意点
① 在留資格と業務内容のミスマッチは不許可に
たとえば、外国語が話せるからといって単なる接客に配属するのはNG。学歴や職歴と業務内容の関連性が重要視されます。
② 雇用契約の内容が曖昧だと審査に通らない
契約書の「職務内容」や「勤務条件」が不明確だと、入管から追加資料の提出を求められる可能性があります。
③ 雇用主(企業側)の信用性も審査対象
- 設立間もない企業
- 社会保険に加入していない
- 赤字決算が続いている
といった場合、雇用維持能力が問われます。
④ 在留資格取得後の管理も重要
- 雇用内容の変更(部署異動・職種変更)
- 給与未払い
などがあると、外国人本人のビザ更新ができなくなるリスクも。
⑤ 特定技能や技能実習からの移行には個別要件あり
技能実習からの移行、特定技能での採用を検討している場合は、業種ごとのルールや支援体制の整備も必須です。
4. 行政書士に依頼するメリット
- ✅ 最新の入管制度に基づいた適切な書類作成
- ✅ 面倒な資料収集や理由書作成も丸ごとサポート
- ✅ 企業の事業内容に合わせた最適な在留資格選定
- ✅ 特定技能や支援計画にも対応可能
まとめ:採用前に「制度の理解と準備」が必須
外国人材の採用は、国内の人材不足を補う有効な手段ですが、制度の理解が不十分なまま進めると不許可のリスクも高くなります。
はじめて外国人を採用される企業様こそ、ビザ申請の専門家である行政書士へのご相談をおすすめします。