採用前に必読!外食業で特定技能外国人を雇うための事務スケジュール完全ガイド

特定技能外国人 外食業分野

◆ はじめに

深刻な人手不足が続く外食業界。解決策のひとつとして注目されているのが「特定技能外国人」の雇用です。
しかし、特定技能人材の受け入れには複雑な手続きと計画的なスケジュール管理が必要です。

この記事では、採用計画から就労開始までの事務スケジュールを、具体的に時系列でご紹介します。


目次

◆ 特定技能の基本をおさらい

「特定技能1号(外食業)」は、一定の技能と日本語能力を有する外国人が、即戦力として働ける在留資格です。
外食業での就労が可能になるには、以下の2つの要件を満たしている必要があります:

  • 外国人本人が、試験合格者または技能実習2号修了者である
  • 雇用主(企業)が、受入機関の要件を満たしている(協議会加入など)

◆ 採用から就労開始までの事務スケジュール(全体像)

以下は、国内在住の外国人を雇用する場合の代表的な流れです。海外在住者を採用する場合は、より長いリードタイムが必要です。

フェーズ内容所要期間(目安)
① 事前準備求人作成、試験合格者の募集、面接、雇用内定2〜4週間
② 協議会加入外食業特定技能協議会への加入手続き約1週間
③ 支援計画作成登録支援機関への委託 or 自社作成1〜2週間
④ 在留資格変更申請入管へ申請(必要書類準備を含む)審査に約1〜2か月
⑤ 就労開始在留カード交付後、雇用契約発効・勤務開始即日可

◆ フェーズごとのポイント解説

🔹 ① 事前準備(採用活動)

  • 技能試験・日本語試験の合格証明の確認が必須
  • 面接では日本語能力や、支援計画の説明理解度も確認
  • 雇用条件書(特定技能用の様式)を準備

ポイント: 外国人採用に不慣れな企業は、ここで支援機関や行政書士に相談を始めるのが理想的です。


🔹 ② 外食業特定技能協議会への加入

  • 特定技能で雇用する企業は、必ず協議会に加入する必要があります。
  • 加入申請後、会員証の発行まで約1週間程度

ポイント: 申請前に誓約書や事業概要書などの準備が必要。急ぎたい場合はスムーズに進められるよう事前チェックを。


🔹 ③ 支援計画の作成

  • 受け入れ企業が外国人に対し、生活支援などを実施する義務があります。
  • 登録支援機関に委託するか、**自社で実施(認定要件あり)**のどちらかを選びます。

ポイント: 登録支援機関に委託する場合でも、委託契約書・計画書作成など準備が必要です。


🔹 ④ 在留資格変更許可申請

  • 管轄の出入国在留管理局にて申請。必要書類は10点以上になることも。
  • 審査期間は平均1〜2か月。混雑期はさらに長くなる可能性も。

ポイント: 不備や説明不足があると、審査が止まります。経験豊富な行政書士のサポートでリスク回避を。


🔹 ⑤ 在留カードの交付 → 雇用開始

  • 許可後、新しい在留カードが交付され、就労が可能に
  • 雇用契約を有効化し、社会保険加入・住民登録などの手続きへ。

ポイント: 在留カードの交付日=就労開始日としてスケジュールを組むとスムーズです。


◆ よくある失敗例と対策

失敗例対策
審査が長引き、希望の就労日に間に合わなかった余裕をもって2〜3か月前に手続き開始
書類の不備で差し戻し専門家に事前チェックを依頼する
協議会加入を忘れていた雇用前に必要要件のチェックリストを活用

◆ まとめ|スムーズな採用のカギは“逆算スケジュール”

特定技能外国人を外食業で採用するには、複数の機関との調整と準備が必要です。
「すぐに雇える」と思って動き出すと、思わぬ遅延を招くことになります。

👉 採用予定の2〜3か月前から準備を開始するのが理想です。
👉 経験のある行政書士・登録支援機関と連携し、事務の手間や不安を解消しましょう。


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当事務所では、外食業における特定技能外国人の受け入れに関する
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