はじめに
近年、中小企業の現場では人材不足が深刻化しています。特に製造業や介護、宿泊業などの現場では、国内の求職者だけでは必要な人材を確保できないケースが増えています。
そんな中、「特定技能外国人」の受入れは、即戦力となる人材確保の手段として注目されています。
特定技能外国人とは?
特定技能外国人とは、日本国内の深刻な人材不足分野において、即戦力として働くことを認められた外国人材のことです。
2019年4月に施行された比較的新しい在留資格で、技能試験と日本語試験に合格した人が対象です。
雇用できる業種(14分野)
特定技能で外国人を雇用できる業種は、以下の14分野です。
分野 | 代表的な職種 |
---|---|
介護 | 介護職員、ホームヘルパー |
ビルクリーニング | 清掃作業員 |
素形材産業 | 機械加工、鋳造、プラスチック成形など |
産業機械製造業 | 組立作業、機械操作 |
電子・電気機器製造業 | 組立、検査 |
建設 | 大工、型枠施工、鉄筋施工 |
造船・舶用工業 | 船舶組立、塗装、溶接 |
自動車整備 | 自動車整備士 |
航空 | 空港グランドスタッフ、整備補助 |
宿泊 | ホテルフロント、客室清掃 |
農業 | 施設野菜、畜産、果樹栽培 |
漁業 | 養殖・漁業作業 |
飲食料品製造業 | 食品加工、製造補助 |
外食業 | 調理補助、接客 |
ポイント: どの分野も日本人が不足しがちな現場仕事に特化しています。
在留期間と更新
特定技能の在留資格には2種類あります。
- 特定技能1号(5年間)
- 在留期間:1年、6か月、4か月単位で更新可能(合計5年まで)
- 家族帯同:原則不可
- 特定技能2号(無期限)
- 在留期間:更新可能、永住に近い期間の就労可
- 家族帯同:可能
- 対象分野:建設・造船・舶用工業の一部分野のみ
受入企業に求められる条件
特定技能外国人を雇用するには、企業にも一定の条件があります。
- 登録支援機関との契約(特定技能1号の場合)
- 受入れ手続き、生活支援、定期面談などの支援を提供
- 外部の行政書士や専門機関に委託可能
- 適切な労働環境の整備
- 労働法規・社会保険への加入
- 安全衛生の確保
- 採用計画の明確化
- 職務内容、勤務時間、賃金条件を明示
- 日本語能力に応じた業務配慮
まとめ
特定技能外国人は、即戦力となる外国人材を確保し、人材不足の課題を解消する有効な手段です。
ただし、受入れには企業側の準備や登録支援機関との連携が必要です。
適切に手続きを進めることで、中小企業でも安心して外国人を雇用できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 特定技能外国人はどのくらいの日本語力が必要ですか?
A. 特定技能1号は日本語能力試験N4程度が目安です。日常会話ができるレベルが望ましいです。
Q2. 家族を呼び寄せられますか?
A. 特定技能1号は原則不可、2号は可能です。
Q3. 受入れの手続きを自社でできますか?
A. 一部可能ですが、手続きや生活支援の義務があるため、登録支援機関への委託が一般的です。
安心のサポート体制
当事務所は、特定技能外国人の受入れに必要な「登録支援機関」の認定を受けています。
手続きや生活支援、定期面談などを適切にサポートし、貴社が安心して外国人材を雇用できる体制を整えています。