【行政書士が解説】日本人配偶者と離婚後の在留資格変更手続きを失敗しない方法

離婚後の在留資格変更手続き:日本人配偶者と別れた後の「定住者」ビザ取得ガイド

日本人と結婚し「日本人の配偶者等」のビザで日本に滞在していた外国人が、不幸にも離婚した場合、現在のビザを失い、日本に滞在できなくなるリスクに直面します。特に、DV被害や夫婦生活への依存度が高い場合、緊急で安定した在留資格への変更が必要です。本コラムでは、離婚後に日本での滞在を継続するために最も重要な「定住者」ビザへの変更手続きと、その許可要件を人道的な視点から解説します。

離婚が確定したら:3ヶ月以内にビザの変更申請が必要

「日本人の配偶者等」ビザの有効期間と失効リスク

日本人配偶者と離婚した場合、離婚した日から3ヶ月以内に、在留資格の変更申請を行うか、帰国しなければなりません。この期間を過ぎると、在留資格が取り消される可能性があります。

離婚後の入国管理局への届出義務

離婚が成立した場合、外国人本人は14日以内に、入国管理局へその事実を届け出る義務があります。

「定住者」ビザへの変更許可が認められるケース

離婚後も日本に滞在し続けるための最も一般的な選択肢が「定住者」ビザへの変更です。これは、人道的な理由や特別な事情を考慮して認められる在留資格です。

  • ケース1:日本人配偶者との間に子供がおり、親権を持っている
    • 許可の可能性が最も高いケースです。子の養育のために日本での滞在が必要と認められます。
  • ケース2:長期間(概ね3年以上)婚姻生活を送り、日本での生活基盤がある
    • 婚姻期間が長く、日本社会に定着していると認められる場合に許可される可能性があります。
  • ケース3:DV被害など、人道的な配慮が必要な特別な事情がある場合
    • 配偶者からの暴力(DV)被害を受けていたなどの特別な事情がある場合、人道上の理由から許可されることがあります。

審査を有利に進めるための「理由書」の書き方

定住者ビザの変更申請では、なぜ日本に残りたいのか、そして日本で自立して生活できるかを詳細に記した理由書が極めて重要です。

  • 重点的に記述すべき点:
    • 離婚に至った経緯と、離婚後の子の養育環境(ケース1の場合)
    • 現在の就労状況、今後の経済的安定性、地域社会との繋がり

緊急性の高い案件:行政書士による迅速な支援

離婚やDVなどの案件は、精神的な負担が大きく、手続きの複雑さも相まって緊急性が非常に高いです。行政書士は、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、証拠書類の収集から申請まで、迅速かつ精神的なケアを含めたサポートを提供します。


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