日本での就職を希望する外国人の中には、修士・博士課程を修了した高度な専門知識を持つ人材が多くいます。
彼らを採用するにあたって活用したいのが「高度専門職ビザ(通称:高度人材ビザ)」です。
本記事では、高度人材ビザの概要や、大学院卒外国人を雇用する際の注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。
目次
🔷高度専門職ビザ(高度人材ビザ)とは?
✅ ポイント制による就労ビザの上位互換
- 学歴、年収、職歴、日本語力などをポイント化し、合計70点以上で認定
- 一定の条件を満たすと、通常の就労ビザより多くの優遇措置が得られます
\ 詳細は法務省の公式ページでチェック /
👉 高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇措置(法務省)
🔷高度人材ビザのポイント評価基準
📝【ステップ式ブロック】加点項目の例(抜粋)
項目 内容 加点例
学歴 修士号(Master) +20点
博士号(PhD) +30点
年収 年収300万円以上 +5〜40点
職歴 実務経験3年以上 +5〜15点
日本語力 JLPT N1またはビジネス会話 +15点
💡 ポイントは組み合わせで調整可能。まずは事前診断を!
🔷企業側のメリットとは?
- 在留期間が最大5年→無期限(2号)まで延長可
- 配偶者の就労許可・親の帯同も可能
- 副業・兼業にも柔軟に対応できる
- 永住権取得が最短1年に短縮されるケースも
🔷採用時に注意したい3つのポイント
☑️ 学歴と職務内容の一致
例:工学修士の人材を事務職に採用 → 不許可の可能性
🎯 職務と学歴の整合性が重要です!
☑️ 適切な報酬・契約内容
- 修士・博士卒にふさわしい年収・雇用形態を設定しましょう
- 最低年収目安:300万円以上(年齢や職務内容による)
☑️ ポイントの確認と立証資料の整備
提出書類で「加点できる要素」を正確に証明できるよう準備が必要です。
✔ 履歴書、卒業証明書、職務経歴書、語学証明など
🔷申請から採用までの流れ
🚀STEP
【STEP1】事前ポイント診断(行政書士に相談)
【STEP2】採用条件・契約書の作成
【STEP3】必要書類の準備と申請
【STEP4】許可 → 雇用開始
【STEP5】継続雇用・更新・永住サポート
🔷当事務所のサポート内容
- ✅ 高度人材ポイントの無料診断
- ✅ 書類作成・申請代行(企業・外国人双方の支援)
- ✅ 採用後の在留資格更新・永住への切替相談も対応
- ✅ 英語での対応も可能(※必要に応じて調整)