「外国人採用を始めたが、どのビザが必要か分からない」「手続きが複雑で採用がストップしてしまった」と悩む企業の人事担当者様へ。外国人雇用を成功させるには、採用したい人材が持つべき在留資格の種類を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。本コラムでは、企業が知っておくべき在留資格の基本と、トラブルを避けるための具体的なステップを解説します。
外国人採用の基本:「働くことができる」在留資格はどれ?
日本に滞在する外国人が働くためには、原則として「就労」が認められている在留資格が必要です。
日本の多くの企業が採用する「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、四大卒以上の専門知識や、翻訳・通訳などの国際業務に必要な知識・技能を持つ外国人が、日本の企業で働くための最も一般的な在留資格です。
- 技術: ITエンジニア、機械設計など理学・工学分野の知識が必要な業務
- 人文知識: 経理、営業、企画など経済学・社会学等の知識が必要な業務
- 国際業務: 翻訳、語学教師、広報など外国の文化・感性を活かす業務
その他の主な就労ビザ(特定技能、経営・管理など)
在留資格 | 主な対象者と目的 |
特定技能 | 人手不足が深刻な特定分野(介護、建設、外食等)の即戦力となる外国人 |
経営・管理 | 日本で会社を設立し、事業の経営・管理を行う外国人 |
特定活動 | EPA看護師、インターンシップなど、個別の活動を指定された外国人 |
アルバイト採用時の注意点(留学ビザの資格外活動許可)
「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、原則として働くことはできません。ただし、入国管理局の許可(資格外活動許可)を得ていれば、週28時間以内などの制限内でアルバイトが可能です。企業は採用時に必ず在留カードの裏面を確認しましょう。
採用決定後に企業がサポートすべき在留資格手続き
内定を出した外国人が既に日本にいる場合、企業は以下の手続きをサポートします。
在留資格「変更」許可申請の流れ
採用する外国人が現在「留学」などの就労が認められていない在留資格を持っている場合、新しい仕事内容に合った就労ビザへの変更を申請する必要があります。
- 企業と外国人との雇用契約締結
- 企業側での必要書類(雇用契約書、事業概要、損益計算書など)の準備
- 入国管理局へ在留資格変更許可申請(入社予定日の約1~3ヶ月前が目安)
【重要】企業側の提出書類:事業の安定性・継続性の証明
審査では、企業が外国人を受け入れる安定性が重視されます。直近の決算書(損益計算書)や法人税の納税証明書は非常に重要な書類となります。設立間もない企業の場合は、詳細な事業計画書の提出が求められます。
採用時のトラブルを避ける!「技術・人文知識・国際業務」の要件チェックリスト
不許可の最大の原因は、「業務内容」と「学歴・職歴」の関連性が証明できないことです。
- 業務内容と専攻の「関連性」を証明するポイント:
- NG例: 経済学を専攻したにもかかわらず、全く関係のない工場のライン作業を行う。
- OK例: 経営学を専攻し、日本支社の企画・マーケティング業務を行う。
- 学歴・職歴要件の具体的な解釈(専門学校卒の場合など):
- 専門学校卒の場合は、専攻した専門分野と業務内容の完全な一致がより厳しく求められます。
専門家へ依頼するメリット:行政書士が貴社の採用を支援
煩雑な入管手続きを専門家である行政書士に依頼することで、人事担当者様はコア業務に集中でき、不許可リスクを最小限に抑えられます。
- 煩雑な書類作成・入管手続きを代行: 専門的な書類を漏れなく、正確に作成します。
- 不許可リスクを最小限に抑えるための事前相談: 採用前にビザの許可見込みを診断し、最適な申請戦略を策定します。
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当事務所は、外国人採用に特化した在留資格手続きをサポートしてきた実績を持つ専門行政書士事務所です。 不許可という事態を避け、スムーズな外国人雇用を実現したい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。