公共工事に参加するためには「建設業許可」だけでは不十分です。
実はもうひとつ重要なのが、**「経営事項審査(通称:経審)」**という制度です。
「名前は聞いたことあるけど、何を審査するの?」
「ウチみたいな中小企業でも受けるべき?」
そんな疑問に、行政書士がわかりやすくお答えします。
【1】経営事項審査(経審)とは?
経審とは、建設業者の経営状況や技術力を数値化する評価制度です。
この審査を受けないと、国・地方自治体などの公共工事に参加できません。
- 国や自治体の発注機関が建設会社を選ぶ際の**「成績表」**のようなもの
- 点数(総合評点P)を基に入札参加資格が判断される
【2】誰が経審を受ける必要があるの?
次の条件に一つでも当てはまる事業者は経審を受ける必要があります。
✅ 国や自治体の公共工事に参加したい
✅ 元請として公共工事を請け負いたい
✅ 指名競争入札に参加したい
💡 ※建設業許可を持っていても、「民間工事のみ」の場合は必須ではありません。
【3】経審の審査内容と仕組み
経審では、以下の4つの観点から業者が評価されます。
審査項目 | 内容 | 例 |
---|---|---|
経営状況分析(Y点) | 財務の健全性 | 自己資本比率、収益性など |
経営規模評価(X・Z点) | 売上や技術者数など | 完成工事高、技術者の資格 |
社会性等(W点) | 法令遵守・雇用状況など | 社会保険加入、女性雇用など |
総合評点(P点) | 上記の合算 | 入札資格判断の基準 |
【4】経審を受けるメリットとは?
公共工事に参加できるようになるだけではありません。
- 🏗 信用力アップ!
銀行・取引先へのアピールに - 📝 自社の経営状態を客観的に把握できる!
経営改善にも役立つ - 📈 経審の点数アップで受注可能な案件の幅が広がる!
同じ自治体でも点数次第で「参加できる工事の規模」が変わる
【5】経審の有効期間とタイミング
- 経審の有効期間は原則1年です
- 決算変更届(毎期の決算後に提出)後、できるだけ早く準備するのがベスト
📌 例:令和6年3月決算の場合 → 令和6年7~8月には経審申請するのが理想
【6】経審申請の流れ(ざっくりイメージ)
- 決算変更届の提出(都道府県)
- 経営状況分析の申請(登録機関に提出)
- 経営規模等評価申請・総合評定申請(都道府県に提出)
- 結果通知書が届く
【7】行政書士に依頼するメリット
- ✅ 書類作成・提出をすべて任せられる
- ✅ 点数のシミュレーションや改善提案が可能
- ✅ 会計・労務の専門家とも連携しやすい
経営事項審査は「公共工事の入り口」です。
でも同時に、自社の強み・弱みを見直す良いチャンスでもあります。「今すぐ公共工事は…」という方でも、数年後を見据えて準備することで、よりスムーズに受注へつなげられます。
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