建設業許可を取得した後も、**毎年の「決算変更届(事業年度終了報告)」**の提出が義務づけられています。
✅ 提出時期・内容
- 提出期限:事業年度終了後4ヶ月以内
- 提出書類:工事経歴書、財務諸表、納税証明書など
この提出を怠ると、更新時や経営事項審査の申請ができなくなることも。
忘れずに毎年提出しましょう。
建設業許可を取得した後、安心していませんか?
実は、許可業者には「決算変更届(事業年度終了報告書)」という毎年必ず提出しなければならない義務があります。
これを怠ると、更新申請や経営事項審査(経審)に支障が出るだけでなく、元請からの信頼にも影響する恐れがあります。
この記事では、「決算変更届とは何か」「いつ・どのように提出すべきか」「提出しないとどうなるか」について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
決算変更届(事業年度終了報告書)とは?
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、前年度の営業状況を報告するために「決算変更届」を提出する必要があります(建設業法第11条第2項)。
これは、事業内容・経営状況の透明性を保ち、建設業許可の継続的な適正管理を行うための制度です。
提出の期限はいつ?
📅 提出期限:事業年度終了から4か月以内
例えば、事業年度が「4月1日〜翌年3月31日」の場合は、7月末までに提出する必要があります。
決算変更届に必要な主な書類
- 工事経歴書
- 完成工事高・元請工事高
- 貸借対照表・損益計算書などの財務諸表
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 法人事業概況説明書の写し(税務署提出書類)
※必要な書類は業種や営業所の数により異なります。
提出しないとどうなる?
決算変更届を出さないまま年数が経過すると、以下のような不利益が発生します。
- ⛔ 更新申請ができない(過去分すべて提出が必要)
- ⛔ 経営事項審査(経審)を受けられない
- ⛔ 元請業者からの信頼低下・入札資格の喪失
- ⛔ 監督署などによる行政指導の対象になる可能性
建設業は「継続的な許可要件の維持」が非常に重要です。
外国人経営者が注意すべきポイント
✅ 日本語での書類作成・専門用語の理解が必要
✅ 経理書類と建設業許可の書類の整合性に注意
✅ 税理士・会計事務所との連携が大切
✅ 在留資格「経営・管理」の更新時にも、正確な決算資料が求められる
よくある質問(FAQ)
Q. 数年間提出していないが、今からでも出せる?
A. はい、出せます。ただし、過年度分をさかのぼって全て提出しなければなりません。場合によっては、過去の財務書類を税理士に再作成してもらう必要があります。
Q. 決算変更届は電子申請できる?
A. 一部の自治体では可能ですが、まだ紙提出が基本です。当事務所では代行提出も承っております。
Q. 経営事項審査(経審)を受けるには、決算変更届が必要?
A. 必須です。経審の前提として、最新年度までの決算変更届が提出されている必要があります。
当事務所のサポート内容
当事務所では、次のようなサービスを提供しております:
- 決算変更届の作成・提出代行(日本語が不安な方も安心)
- 税理士との連携によるスムーズな財務資料準備
- 複数年未提出のケースにも対応可能
- 経営・管理ビザ更新時の法務書類支援
建設業許可取得後も、「許可を守る」サポートを大切にしています。ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
✅ 建設業の決算変更届は毎年提出が必要です。
✅ 提出を怠ると、更新や経審、信用面に大きな影響が出ます。
✅ 外国人経営者にとっても、在留資格との整合性確保のため非常に重要です。
「建設業許可を取得したら、それで終わり」ではなく、毎年の報告をしっかり行うことで、持続的で安定した事業運営が可能になります。