建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要な「国または都道府県からの許可」です。

● 許可が必要となる基準
- **1件の工事の請負金額が500万円(税込み未満は対象外)**を超える場合
- 解体・電気・土木・建築など29業種ごとに必要です
● 許可の区分
- 知事許可:1つの都道府県内で営業する場合
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 一般建設業:元請として軽微な下請けに発注する場合
- 特定建設業:下請契約が1件あたり4,000万円以上の場合
🏗 京都府の建設業許可 概要図解(ビジュアル構成案)
1️⃣ 建設業許可が必要なケース
🔹 請負金額が500万円以上(消費税込)(建築一式工事は1,500万円以上 or 延べ面積150㎡以上)
🔹 元請・下請問わず該当
2️⃣ 許可の種類
区分 | 内容 |
---|---|
🏢 知事許可 | 京都府内のみに営業所がある場合 |
🏛 大臣許可 | 複数都道府県に営業所がある場合 |
業種区分 | 内容 |
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🔧 一般建設業 | 元請・下請の工事を行う(下請に出す額に制限あり) |
🏗 特定建設業 | 大規模下請(1件4,000万円以上)を出す場合 |
3️⃣ 対象工事の業種(全29業種)
例:
- 建築工事業
- 土木工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 内装仕上工事業
👉 必要な業種ごとに申請が必要
4️⃣ 主な要件
区分 | 内容 |
---|---|
🧑💼 経営業務管理責任者 | 原則、建設業経営5年以上の経験(または同等の実績) |
👷 専任技術者 | 資格 or 実務経験が必要(各業種ごとに規定) |
💰 財産的基礎 | 一般許可:500万円以上の自己資本または資金調達能力 |
✅ 欠格要件なし | 法令違反歴、破産歴、暴力団関係等の該当がないこと |
5️⃣ 費用の目安(京都府知事許可)
区分 | 金額(令和6年度現在) |
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新規許可 | 90,000円(京都府収入証紙) |
更新 | 50,000円 |
業種追加 | 50,000円 |
✅ 建設業許可取得チェックリスト(一般建設業・新規)
下記の項目に すべて該当 している場合、建設業許可を取得できる可能性があります。
該当する項目にチェックを入れてご確認ください。
① 経営業務の管理責任者がいる
□ 5年以上、建設業の経営に携わった経験のある者がいる
または
□ 法人の場合、役員のうち1人以上が上記の経験を有している
② 専任技術者がいる
□ 専任の技術者(一定の資格または10年以上の実務経験など)を常勤で配置できる
※技術者の要件は工事の種類によって異なります。例:一級施工管理技士、建築士など
③ 請負契約に関して誠実性がある
□ 法令違反や不正行為をしていない
□ 反社会的勢力との関係がない
④ 財産的基礎または金銭的信用がある
□ 自己資本が500万円以上ある
または
□ 500万円以上の資金調達ができることを証明できる(残高証明、融資証明など)
⑤ 欠格要件に該当しない
□ 過去5年以内に建設業法違反等による罰則を受けていない
□ 破産して復権していない、成年被後見人ではない
□ 反社会的勢力の関係者でない
⑥ 営業所がある
□ 使用権限(賃貸借契約書など)のある事務所がある
□ 電話や机などの事業用設備が整っている
⑦ 建設業を営む目的の法人(法人の場合)
□ 定款の目的欄に「建設業」「土木工事業」「内装仕上工事業」などの文言がある
✅ 結果の目安
- すべてにチェックが入れば:申請要件を満たしている可能性が高いです
- 一部にチェックが入らない:まずは専門家にご相談ください。状況により対応方法があります