帰化の要件

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります。
これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

 
能力条件
年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

 
素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

 
生計条件
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

 
重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

 
憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 
年金加入条件
会社経営者の方は、厚生年金の強制適応事業所に該当しますから厚生年金保険に直ちに加入し当該保険料を納付することが必要です。なお、加入漏れについては現時点から加入した保険料を納付し、過去の未納分については直近1年分の国民年金を支払うことが必須です。

個人の場合について、特に学生時代など国民年金保険料を納めることが、経済的に厳しいとき管轄の市区町村窓口で申請することで保険料免除や納付猶予してくれる制度があります。この申請には経済的に保険料支払いが難しいことを国に申請することになりますから、保険料の単なる未納状態と比べて、法律に則った対応として問題がありません。
ただし、現在の年金の支払いに関する帰化の要件は「厚生・国民年金に加入しており、且つ1年分の年金の支払いがされていること」となりますので、帰化申請時以前に保険料免除や納付猶予の手続きをしていなかった場合には過去の支払状況が問われ場合によっては不許可事由になる可能性が高くなります。

なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

また,日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。