日本を心ゆくまで愉しむ。最長1年の「ロングステイ・ビザ」という選択

ロングステイ・ビザ

短期滞在(90日)では、日本の真の魅力に触れるには時間が足りない――。 そんな声に応えるように用意されているのが、在留資格「特定活動」告示40号・41号です。

通称「富裕層ロングステイ・ビザ」と呼ばれるこの制度は、日本を深く愛し、ゆったりとした時間を過ごしたい外国人の方々にとって、最高のパートナーとなる在留資格です。


1. 「短期滞在」と「特定活動40号」の違い

通常、観光目的の来日は「短期滞在」ビザで最長90日間です。しかし、特定活動40号を利用すれば、最長1年間(6ヶ月+更新1回)の滞在が可能になります。

単なる「旅行者」としてではなく、日本に「住まい」を構え、四季の移ろいや地域の文化に深く浸る――。そんな新しいライフスタイルを実現できるのがこのビザの最大の特徴です。


2. 申請のための主な要件(告示40号・41号)

この制度を利用するためには、法務省が定める一定の基準を満たす必要があります。

  • 対象国籍: 日本とビザ免除措置がある国・地域の国籍であること。
  • 年齢: 18歳以上であること。
  • 資金力: 申請者(および配偶者)の預貯金合計が3,000万円以上であること。
  • 医療保険: 滞在期間をカバーする民間医療保険への加入。

※配偶者が同行する場合(告示41号)は、夫婦合算で6,000万円以上の預貯金が目安となります。なお、このビザで「子」を呼び寄せることはできません。


3. このビザで実現できる「日本での体験」

特定活動40号は「就労」こそ認められていませんが、日本での活動の幅は非常に広いです。

  • 文化体験: 茶道、華道、書道などの習い事や、京都の町家での暮らし。
  • 保養: 日本各地の名湯を巡る長期療養や、自然の中でのリフレッシュ。
  • 交流: 日本に住む友人や知人との親交を深め、ゆかりの地を訪問。

住民票が作成されるため、銀行口座の開設や、長期の賃貸契約がスムーズに進む点も大きなメリットです。


4. 行政書士の視点:手続きのポイント

このビザの申請において、最も重要なのは「3,000万円以上の資金の証明」と「活動計画書」です。

  • 預貯金の証明: 過去6ヶ月分の入出金明細が求められ、一時的に資金を動かしただけではない「継続的な資産背景」が審査されます。
  • 滞在予定表: 「なぜ1年もの長期滞在が必要なのか」を説得力を持って説明する必要があります。

5. 行政書士アレックス国際事務所がサポートいたします

当事務所は、国際業務に特化した行政書士事務所として、海外の富裕層の皆さまの日本滞在を法務面からトータルサポートしています。

「日本に拠点を作りたい」「長期滞在中の手続きを代行してほしい」といったご要望に対し、京都という文化の地から、真心を込めたアドバイスを提供いたします。日本での豊かな時間が、一生の思い出となるようお手伝いさせていただきます。

【編集後記】
一期一会の精神で、お客さま一人ひとりの「日本への想い」を形にするのが私たちの役目です。特定活動40号に関するご相談は、ぜひ当事務所へお寄せください。

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