「日本人の配偶者等」のビザ更新で特に注意すべき重要ポイント

日本人の配偶者等 ビザ更新

「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)の更新に際しては、審査が年々厳格化する傾向にあり、特に以下の点に注意が必要です。

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1. 婚姻生活の安定性と継続性

  • 同居の継続:原則として夫婦が同居し、実質的な婚姻生活を送っていることが最も重要です。
    • 別居している場合は、単なる不仲や離婚前提の別居でないことを示す正当な理由(単身赴任、介護、出産など)と、婚姻維持の意思、および別居期間中の交流や生計維持の証拠を詳細な理由書で説明する必要があります。
  • 家族写真や生活費の明細:同居実態や安定した結婚生活を裏付ける資料(公共料金の明細、家族写真など)が求められることがあります。

2. 経済的基盤と公的義務の履行

  • 安定した収入:婚姻生活を営むための経済的基盤があることが求められます。主に日本人配偶者または夫婦の世帯収入が審査されます。
    • 転職や休職などで収入状況に変動がある場合は、今後の生活の見通しや対策を具体的に説明することが重要です。
  • 公的義務の履行:税金や社会保険(国民年金・健康保険など)の納付状況が厳しくチェックされます。
    • 住民税やその他の税金、公的年金・健康保険料indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.未納や納付遅延があると、審査で非常に不利になります。過去に滞納歴がある場合は、現在は全額納付済みであることを証明する必要があります。

✅ 不許可を避けるための対応策
申請前の完納徹底:住民税や国民健康保険料などに未納・滞納がないか、申請前に市区町村役場や年金事務所に確認し、未納分があれば必ず全額を納付してください。

最新の証明書提出:納付後、未納額が「0円」になったことを確認してから、最新の納税証明書を取得して提出します。
理由書の活用:やむを得ない事情(病気、失業など)で一時的に納付が遅れたり、収入が減ったりした場合は、その経緯と現在は改善していることを理由書で具体的に説明し、立証資料(病気の証明書、退職証明書など)を添付することが重要です。

公的義務の履行は「素行の良さ」を示す基本であり、日本で安定的に生活していく意思と能力の証明になります。

3. 申請内容の正確性と整合性

  • 虚偽申告の回避:提出書類や申請書の内容に矛盾があったり、虚偽の申告とみなされると不許可の大きな原因となります。
  • 届出義務の遵守:住所変更、転職など、入管法上の各種届出(在留カード記載事項の変更等)を期限内に行っているかどうかも審査の対象です。

4. 期間更新を有利に進めるために

  • 3年や5年の在留期間を希望する場合
    • 上記の重要ポイントをすべて満たし、特に「公的義務の履行状況」「安定した結婚生活」「入管法上の届出の履行」について一貫性のある資料で立証できると、長期の在留期間が付与されやすくなります。
  • 早めの申請準備
    • 申請は在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。書類収集や準備に時間がかかる場合もあるため、余裕をもって早めに手続きを始めることをお勧めします。
    • 状況に大きな変更(別居、転職、出産など)がある場合は、通常の単純更新とは異なり、審査が厳しくなるため、特に理由書などで丁寧に事情を説明する必要があります。

ご自身の状況に合わせて、上記の点を入念に確認し、必要な書類を漏れなく、矛盾なく準備することが大切です。

5.期間更新許可申請の必要書類リスト

申請者(外国人の方)が用意する書類

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1在留期間更新許可申請書出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手。申請人作成用と配偶者作成用の両方を記入。
2写真(縦4cm×横3cm)1葉。申請前3ヶ月以内に撮影されたもの。裏面に氏名を記載し、申請書に貼付。(16歳未満は不要)
3パスポート提示(申請時に窓口で提示できるよう準備)
4在留カード提示(申請時に窓口で提示できるよう準備)
5住民税の課税(又は非課税)証明書1通。直近1年間の総所得金額が記載されたもの。発行日から3ヶ月以内のもの。
6住民税の納税証明書1通。直近1年間の納税状況が記載されたもの。発行日から3ヶ月以内のもの。
7申請人の在職証明書 1通。雇用開始日、雇用形態、勤務時間、報酬の記載のあるもの

日本人配偶者(身元保証人)が用意する書類

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5配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通。申請人との婚姻事実の記載があるもの。発行日から3ヶ月以内のもの。
6配偶者(日本人)の世帯全員の住民票の写し1通。個人番号(マイナンバー)の記載は省略し、他の事項(世帯主名、続柄など)は省略のないもの。発行日から3ヶ月以内のもの。
7配偶者(日本人)の身元保証書1通。身元保証人(日本人配偶者)が署名したもの。
8住民税の課税(又は非課税)証明書1通。直近1年間の総所得金額が記載されたもの。発行日から3ヶ月以内のもの。
9住民税の納税証明書1通。直近1年間の納税状況が記載されたもの。発行日から3ヶ月以内のもの。

状況に応じて追加で提出が推奨・必要となる主な資料

状況推奨・必要となる追加資料Objective.
婚姻生活の継続性証明夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS・通話記録、公共料金の明細書など)偽装結婚でないこと、安定した婚姻関係が続いていることを証明。
別居している場合別居に至った経緯を説明する理由書、単身赴任先の契約書、両親の介護状況を示す資料、別居中の生活費送金の記録など夫婦関係の維持意思と別居の正当性、やむを得ない理由を客観的に説明。
収入が不安定な場合預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、給与明細、確定申告書の写しなど婚姻生活を支えるための経済的安定性を示す。
より長期の在留期間(3年・5年)を希望する場合更新理由書、国民年金・国民健康保険の納付状況を証明する書類など婚姻の安定性と公的義務の履行状況をアピールし、長期在留の必要性を主張する。

ご自身の状況に合わせて、上記の書類に加えて、婚姻生活の安定性や経済的基盤を補強できる資料を提出することで、審査をより円滑に進めることができます。

*転職があった際に特に検討すべき提出書類
 ・雇用予定証明書 または 採用内定通知書
転職後の新しい会社から発行されたものです。新しい職場で働き始めることが確定していることを示します。
 ・直近の給与明細
新しい会社での給与が発生していれば、数ヶ月分(例:3か月分程度)を提出することで、現在の収入状況を具体的に
  示すことができます。
 ・雇用契約書または労働条件通知書
  新しい会社との雇用条件(職務内容、給与、勤務時間など)を確認できる書類です。
 ・(転職前の)離職票や退職証明書
  転職の事実を明確にし、前の職場を円満に退職したことを示す補足資料となり得ます。
 ・理由書
  転職に至った経緯や理由を説明する書類です。審査官に状況を理解してもらうために有効です。

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