Stricter Business Manager Visa Rules Lead to Immediate Removal Risk: 'Actual Work in Japan' is the New Key Focus

To All Foreign Business Owners Who Have Established a Company and Obtained a Business Manager Visa in Japan: Important Warning Regarding the Latest Operational Trends in Immigration Law and Status of Residence.
Recently, the scrutiny and renewal requirements for the Business Manager Visa have intensified annually, with a specific focus onThe "Substance of Business Management Activities within Japan" is the most critical check item.となっています。
1. 厳格化の背景にある「勤務実態の希薄な事例」
私たちは過去に以下のような事例を取り扱ったことがあります。
事例の概要: 京都で会社を設立し、経営管理ビザを取得した中国人起業家。事業は順調に見えましたが、実際には頻繁に中国へ渡航しており、設立した日本の会社での勤務日が著しく少ない状況でした。
旧来の運用であれば、事業規模や収益性で何とか更新できたケースもありました。しかし、現在の厳格な審査においては、この「勤務実態の希薄さ」は即座に問題視されます。
2. 「勤務実態がない」と判断された場合の重大なリスク
在留資格「経営・管理」は、日本に在留して「事業の経営を行い、又は管理に従事する活動」を行う者に与えられます。
日本に会社があっても、経営者自身が日本での勤務日数が極端に少ない場合、入管は以下の判断を下す可能性が高まります。
| 判断される事項 | 結果としてのリスク |
| 真の活動実態の欠如 | Status of Residence更新が不許可となる |
| 偽りによる上陸・在留 | 在留資格の取消事由に該当する |
| 事業継続意思の否定 | 即刻日本退去(出国命令)が発令される |
特に在留資格の「取消」は、即座に日本での在留資格を失うことを意味します。
