2026년 최신: 개정 행정서사법으로 달라지는 등록지원기관의 '서류작성'과 신청실무 주의점

목차

1. 登録支援機関の申請手続き(基本フロー)

登録支援機関になるためには、出入国在留管理局への申請が必要です。登録の有効期間は5年間であり、継続する場合は更新申請が必要です。

主な登録要件

  • 支援体制: 中長期在留者の受入れ実績(過去2年)や、生活相談業務の経験があること。
  • 中立性: 欠格事由(過去5年以内の法令違反等)に該当しないこと。
  • 対応言語: 外国人が十分理解できる言語で支援ができる体制があること。

2. 【重要】2026年1月施行:改正行政書士法による注意点

今回の法改正により、登録支援機関がこれまで「サービスの一環」として行ってきた業務の一部が明確な違法行為となりました。

「名目を問わず」書類作成報酬の受領が禁止に

これまで、支援委託費の中に「書類作成費用」を紛れ込ませるケースが散見されました。しかし改正法では、以下の行為が厳格に禁止されました。

  • パッケージ料金の禁止: 「支援費用」の中に申請書類(在留資格認定、更新など)の作成代行を含めること。
  • 名目変更の無効: 「コンサルティング料」「事務手数料」「サポート費」など、いかなる名称であっても、実態として書類を作成していれば違法。
  • 法人への罰則(両罰規定): 担当者が勝手に行った場合でも、法人(登録支援機関)に対して最大100万円の罰金가 부과될 수 있습니다.

登録支援機関ができること・できないこと

항목登録支援機関(非行政書士)行政書士(取次資格あり)
書類の作成・代筆NG(補助・助言に留める)OK
申請の取次(提出)OK(承認を受けている場合)OK
지원계획 시행OK(本来の業務)専門外(通常行わない)
報酬の受領支援業務に対してのみ可書類作成・申請に対して可

3. 定期報告ルールの変更(2026年4月〜)

手続き面でも大きな変更があります。これまでは四半期(3ヶ月)に一度だった定期届出が、年1回に集約されます。

  • 報告頻度: 年1回(4月1日〜5月31日の間に前年度分を報告)
  • 주의할 점: 報告は年1回になりますが、「3ヶ月に1回の定期面談」の義務は継続しています。報告時に1年分をまとめて整理する必要があるため、日々の記録管理がより重要になります。

4. コンプライアンス遵守のための実務設計

これから申請を行う、あるいは事業を継続する皆様は、以下の体制構築を推奨します。

  1. 契約の分離: 登録支援機関としての「支援委託契約」と、行政書士としての「書類作成委託契約」を明確に分ける。
  2. 直接契約の徹底: 受入れ企業が行政書士に直接報酬を支払うフローにする(支援機関が中抜き・集金代行をしない)。
  3. マニュアルの改訂: 自社スタッフが良かれと思って「書類を代行入力」してしまわないよう、徹底した教育を行う。

まとめ:選ばれる支援機関であるために

法改正の背景には、不適切な書類作成やブローカー行為の排除があります。これからの登録支援機関には、単なる「手続き代行屋」ではなく、外国人と企業の架け橋となる「質の高い支援サービス」が求められています。

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