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호텔 객실 청소의 '특정 기술' 활용 가이드|숙박 VS 빌딩 청소

ホテルや旅館の経営者様、および清掃業者様から「特定技能外国人を客室清掃で雇用したい」というご相談を多くいただきます。
実は、客室清掃で特定技能外国人を雇用する場合、「宿泊分野」として雇用する方法と、「ビルクリーニング分野」として雇用する方法の2パターンがあり、どちらを選択するかで、事業者が満たすべき要件や、従事できる業務範囲が大きく異なります。
今回は、それぞれの違いと、特にハードルとなりやすい「ビルクリーニング分野」の登録要件について詳しく解説します。
목차
1. 「宿泊分野」と「ビルクリーニング分野」の比較
どちらの分野で雇用すべきかは、主に「雇用主が誰か」と「どのような業務を行わせるか」によって決まります。
| 비교 항목 | 宿泊分野 | 건물 청소 분야 |
| 主な雇用主 | ホテル・旅館(直接雇用) | 清掃会社(請負業者) |
| 業務の内容 | フロント、接客、レストラン等+清掃 | 客室清掃・ベッドメイキング等に専従可能 |
| 事業者の主な要件 | 旅館業法の許可、協議会への加入 | 建築物清掃業等の登録、協議会への加入 |
| 外国人の要件 | 宿泊業技能測定試験 合格 | ビルクリーニング分野特定技能1号試験 合格 |
①「宿泊分野」で雇用する場合
ホテルのスタッフとして採用し、フロント業務や接客とあわせて客室清掃を行うパターンです。
- 주의할 점: 客室清掃のみに専念させることは原則認められません。企画、広報、接客、レストランサービスなど、幅広く従事させる必要があります。
- 加入団体: 採用後4ヶ月以内に「宿泊業特定技能協議会(観光庁)」への加入が必要です。
②「ビルクリーニング分野」で雇用する場合
清掃の専門職として雇用するパターンです。ホテルから清掃を請け負っている清掃会社が雇用する場合は、こちらに該当します。
- 장점: 客室清掃やベッドメイキング、共用部の清掃業務に専従することが可能です。
- 주의할 점: 雇用主が都道府県知事から「建築物清掃業(1号登録)」または「建築物環境衛生総合管理業(8号登録)」を受けていることが필수 요건가 됩니다.
2. ビルクリーニング分野で必須となる「事業者登録」の条件
特定技能(ビルクリーニング)で受け入れるためには、自社が以下のいずれかの登録を受けていなければなりません。
建築物清掃業(1号登録)
主に建物内部の清掃を行う事業者が対象です。
- 人的要件:
- 청소 작업 감독자(ビルクリーニング技能士1級等)を営業所ごとに1名配置。
- 従事者全員に対し、年1回以上の適切な研修を実施。
- 物的要件:
- 真空掃除機、床みがき機(ポリッシャー)等の器具を自社で所有し、維持管理していること。
建築物環境衛生総合管理業(8号登録)
清掃に加え、空調・給排水等を含めたビルメンテナンス全般を管理する事業者が対象です。1号登録より基準が厳しくなります。
- 人的要件: 「統括管理者」「清掃作業監督者」「空調給排水管理監督者」の配置が必要です。
- 物的要件: 高度な測定機器(空気環境測定、水質測定等)の保有が必要です。
3. まとめ:自社で登録がない場合は?
特定技能(ビルクリーニング)での雇用を検討されている場合、雇用主がこれらの登録を受けていないと、外国人を受け入れることができません。登録の有効期間は6年間であり、継続的な維持管理と体制構築が求められます。
