[外國企業家必看】在京都尋找成功!取得新「經營管理」簽證的完整路線圖(2025 年 10 月 16 日,符合新規定)。

日本でのビジネス設立を目指すあなたへ。
2025年10月16日より、在留資格「経営・管理」ビザの要件は劇的に厳格化されました。特に、「資本金3,000万円」「常勤職員の雇用」「日本語能力」の3大要件は、日本の未来志向の経営者を厳選する政府の明確な意思を示しています。
この文書は、京都という国際的な舞台で会社を設立し、この厳格化された新要件をクリアしてビザを確実に取得するための、唯一無二の完全事務プロセスを公開するものです。
【最重要】ステップ 0:新「経営・管理」ビザを支配する6つの壁
ビザ申請の成否は、以下の新要件をすべて満たすことから始まります。
| 必須要件 | ハードル(新基準) | 成功の鍵 |
| 1. 資本金 | 3,000万円以上の出資総額 | 資金の合法的な出所証明が必須 |
| 2. 従業員 | 常勤職員を1名以上就業(長期) | 日本人・永住者など、特定の在留資格者に限定 |
| 3. 経営者の資格 | 実務経験3年以上 或 修士以上の学位 | 質の高い経営能力を証明 |
| 4. 日本語能力 | 経営者または職員がJLPT N2相当の能力を保有 | ビジネス遂行能力を担保 |
| 5. 事業所の確保 | 自宅不可。独立した事業用オフィスを確保 | 事業実体の証明に直結 |
| 6. 事業計画 | 税理士等の専門家による確認書付きの計画書 | 計画の信頼性と実現可能性を保証 |
ステップ 1:審査の核心!3,000万円の資金を証明せよ
新要件で最も重要なのは、資本金の**「金額」和「出所」**の証明です。
| 実施事項 | 成功への行動 | 必要な核心書類(入管の審査ポイント) |
| 資金の準備と送金 | 3,000万円以上を海外から日本の個人口座へ銀行送金。 | 海外送金証明書、銀行取引明細書(送金元・送金先)、資本金払込証明書 |
| 資金の出所証明 | 【最重要】 資本金が犯罪収益でないこと、合法的に形成されたことを証明する。 | 預金残高証明書、所得証明書、納税証明書(過去数年分)など、資産形成の履歴を示す客観的資料 |
| 事業所・定款 | 京都府内で事業所を契約し、会社のルールブック(定款)を認証。 | 賃貸借契約書の写し,,定款の写し |
ステップ 2:開業と事業実体の確立(ビザ申請前の必須要件)
会社設立登記後、**「いつでも事業を開始できる状態」**を完成させます。これらの手続きの証明こそが、「名ばかり会社」ではないという最大の証拠になります。
| 実施事項 | 成功への行動 | 必要な核心書類(入管の審査ポイント) |
| 法人設立登記 | 法務局に会社設立を申請し、法人番号を取得。 | 登記事項証明書(登記簿謄本) |
| 常勤職員の雇用 | 要件を満たす職員を雇用し、社会保険手続きを完了。 | 雇用契約書、職員の在留資格を証明する書類 |
| 営業許可の取得 | 【許認可必須業種の場合】 行政庁から事業に必要な許可を必ず取得。 | 【必須】営業許可通知書または許可・免許を証明する書類 |
| 税務署等への届出 | 会社設立後、速やかに税務署等へ届出を提出。 | 【必須】法人設立届出書など、税務署等への届出済書類の控え(受付印付き) |
ステップ 3:最終関門!「経営・管理」認定証明書交付申請
上記すべての準備が完了した後、出入国在留管理庁へ以下の書類を提出し、ビザの許可を待ちます。
| 項 | 必要な書類 | 厳格化された新要件対応の注意点 |
| 申請書・計画書 | 認定証明書交付申請書(新様式)、事業計画書 | 税理士等の確認書の添付、2025年10月16日以降の新様式を使用。 |
| 資金証明 | 払込証明書、海外送金証明書、資金の出所証明書類一式 | 3,000万円以上の資金の合法的な形成過程を完全に証明。 |
| 事業準備証明 | 税務署等への届出済書類の控え,,営業許可通知書 | 開業準備が完了していることを証明する最重要書類。 |
| 人的要件 | 経歴証明書/学位証明書、日本語能力証明資料、職員の雇用契約書 | 経営者自身の高い専門性と、日本語による業務遂行能力を証明。 |
【最終警告】
新しい「経営・管理」ビザは、安易な起業を排除し、実質的で安定した事業を日本で展開する意思と能力を持つ外国人経営者のみを受け入れるためのものです。書類のわずかな不足や矛盾が命取りになります。専門家(行政書士など)と連携し、万全の体制で申請に臨んでください。この文書は、京都での会社設立および在留資格「経営・管理」の取得を目指す外国人の皆様のために、2025年10月16日施行の新しい要件に基づき、手続きの流れと必要な書類を完全に説明するものです。
