【甘く見ると不許可】「技術・人文知識・国際業務ビザ」が落ちる!

【甘く見ると不許可】「技術・人文知識・国際業務ビザ」が落ちる!

「技術・人文知識・国際業務ビザ」(以下、「技人国ビザ」)は、外国人材が日本で働くために最も多く利用される在留資格です。しかし、申請件数が多い一方で、不許可の事例も増加しており、審査は年々厳しくなっています。

「大学の専攻と仕事内容が関連している」「給与も日本人と同等だ」—–そう思っていても、なぜか不許可通知が届くケースが後を絶ちません。

本コラムでは、申請者や企業が見落としがちな、入管の審査官が水面下でチェックする「意外な5つの不許可理由」と、万が一不許可になった場合の再申請で失敗しないための極意を行政書士の視点から解説します。


目錄

1. 🚨 不許可になる「意外な理由」5選

学歴や職務内容の基本的な要件はクリアしていても、以下の5つのポイントが原因で不許可になることがあります。

理由1:企業の安定性・継続性の「説明不足」

「設立して間もない」「直近で赤字が続いている」企業は要注意です。

入管は、外国人を長期的に雇用し、安定した給与を支払い続ける**「体力」があるかを厳しくチェックします。特に、設立5年未満の企業や財務状況が不安定な企業は、「事業計画書」の説得力**がカギとなります。

  • 意外なチェックポイント: 企業として外国人材を採用する必然性や、売上回復に向けた具体的な計画(顧客リスト、契約見込みなど)を明確に説明できなければ、「単なる人手不足の補填では?」と判断され、企業の安定性自体に疑問を持たれることがあります。

理由2:職務内容の「高度性」が客観的に示されていない

技人国ビザは、大学などで学んだ**「高度な専門知識・技術」**を活かす仕事が対象です。

単純に「通訳・翻訳業務」として申請しても、実際の業務が書類作成や雑務、簡単な接客がメインだと、「専門性がない単純労働」と見なされ却下されます。

  • 意外なチェックポイント: 職務内容を記述する際、「誰でもできる仕事ではないこと」、**「なぜ外国人材の専門知識が必要なのか」**を客観的な証拠(例:専門知識を要する資料の作成、特定国の法制度を熟知した上でのコンサルティングなど)を添えて説明できなければ、不許可リスクが高まります。

理由3:学歴・専攻と職務内容の「関連性」が抽象的

「経済学部卒だから営業」のように、広すぎる関連付けは認められにくくなっています。

入管が求めるのは、大学や専門学校で履修した特定の科目が、申請後の職務のどの部分で、どのように活かされるのかという具体的な論理的整合性是。

  • 意外なチェックポイント: 「〇〇学を専攻した知識に基づいて、□□の業務を担当する」という業務遂行プロセスまで具体的に説明しなければ、単なる書類上の辻褄合わせと判断されます。

理由4:過去の在留歴における「素行不良」の軽視

初回の申請だけでなく、過去の在留状況も審査対象です。

特に、留学生時代の出席率の低さや、資格外活動の規定違反(アルバイトの長時間労働)、または納税義務や社会保険料の滞納といった「素行不良」の記録は、入管のデータベースに残り続けています。

  • 意外なチェックポイント: 過去に問題があった場合、単に申請書を提出するだけでなく、「なぜ問題が生じたのか」、そして「現在は改善している」ことを示す反省文や改善の証拠資料を添付しなければ、信頼回復は困難です。

理由5:雇用契約書の「日本人との同等性」の証明不足

給与水準が低いという直接的な理由だけでなく、「日本人と同等以上」という要件を満たしていることの客観的な証明が不足している場合も不許可の原因になります。

  • 意外なチェックポイント: 同じ会社で同等の業務を行う日本人社員の給与明細や賃金台帳と比較して、「差がないこと」を証明する書類を企業が提出できないと、「外国人への不当な処遇では?」と疑われる可能性があります。

2. ✅ 再申請で失敗しないための「極意」

万が一不許可通知を受け取ってしまった場合、すぐに再申請を行うのは絶対に避けるべきです。不許可の理由を正確に把握し、問題点を解消することが成功の鍵となります。

極意1:入管で不許可理由を「口頭で深く」ヒアリングする

不許可通知書には、不許可の理由が抽象的にしか書かれていないことが多いです。

必ず入国管理局へ足を運び、審査官から具体的な不許可理由表示慾望、喜歡、討厭等的對象。口頭で聞く機会を設けましょう。この口頭説明は一度しか受けられない貴重な機会です。書面では分からない本質的な問題点を把握することが、再申請の第一歩です。

極意2:不許可理由に対する「反論書・改善計画書」を添付する

再申請では、「前回の申請が不許可になった理由」を自ら明確にし、それが完全に解消されたことを説得力のある書類で示す必要があります。

  • 具体的な対策例:
    • 企業の安定性が問題なら、具体的な売上回復計画を記載した詳細な事業計画書を添付。
    • 職務の高度性が問題なら、業務フローチャートを作成し、専門知識が必須である工程を赤線で示して説明。
    • 素行不良が問題なら、納税証明書和 ... 和改善に至った経緯の説明書を添付。

極意3:再申請は「入管への説得」であると認識する

ビザ申請は単なる書類の提出作業ではなく、「私たちは在留資格の要件を満たしており、日本に在留するに値する人間である」ことを入管に論理的に、かつ客観的な証拠をもって説得する行為です。

不許可通知は「説得に失敗した」という事実です。再申請では、前回見落としていた「入管の視点」を徹底的に分析し、提出書類の矛盾点を解消し、より明確な主張を行う必要があります。

まとめ:ビザ申請のプロフェッショナルにご相談ください

技人国ビザの不許可には、このように申請者や企業が気づきにくい複雑で専門的な理由が潜んでいます。

行政書士アレックス国際事務所では、豊富な実績と専門知識に基づき、不許可理由のヒアリングから、説得力のある再申請書類作成和。入管との交渉までを一貫してサポートいたします。

不許可でお困りの方、再申請を確実に成功させたい方は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。

  • URLをコピーしました!
目錄