【京都・ビザ申請】「経営・管理」の許可基準の改正に関するガイドライン

居留「管理和行政」指南的修訂狀況。

Please watch the explanatory video

重要な変更点のみを抜粋

日本の在留資格「経営・管理」改正:外国人起業家の皆様へ重要なお知らせ(令和7年10月16日施行)

日本でビジネスを立ち上げ、経営・管理活動を行うことを目指す外国人の方々へ、在留資格「経営・管理」の許可基準が令和7年10月16日に大きく改正されました。ここでは、主な変更点を分かりやすく解説します。

1. 常勤職員の雇用義務化

  • 新要件: 申請者が経営する会社などで、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
  • 常勤職員の定義: 対象となるのは、日本人、特別永住者、および「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人に限られます。
    • 注意点: 「技術・人文知識・国際業務」などの法別表第一の在留資格を持つ外国人は、この常勤職員の人数にはカウントされません。

2. 資本金の額等の要件引き上げ

  • 新要件: 事業を営むために、3,000万円以上の資本金等が必要になります。
  • 資本金等の意味:
    • 法人の場合: 株式会社の払込済資本の額(資本金の額)、または合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額を指します。
    • 個人事業主の場合: 事業所の確保、1年分の職員給与、設備投資経費など、事業に必要なものとして投下された総額を指します。

3. 日本語能力の要件追加

  • 新要件:申請者本人または雇用する常勤職員のいずれか一方が、「相当程度の日本語能力」を有することが必要になります。
    • ここでいう「常勤職員」には、法別表第一の在留資格を持つ外国人(例:特定技能、技能実習を除く)も含まれます。
  • 「相当程度の日本語能力」とは:
    • 「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を指します。
    • 日本人または特別永住者以外の方は、以下のいずれかを満たす必要があります:
      • 日本語能力試験(JLPT)でN2以上の認定を受けていること。
      • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること。
      • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること。
      • 日本の大学等の高等教育機関を卒業していること。
      • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること。

4. 経歴(学歴・職歴)の要件

  • 新要件: 以下のいずれかを満たす必要があります。
    • 経営管理または申請事業に必要な技術・知識に関する分野で、博士、修士、専門職の学位を取得していること。
    • または、事業の経営または管理について3年以上の職歴があること。

5. 事業計画書に関する義務化

  • 新要件: 在留資格を決定する際に提出する事業計画書について、その具体性、合理性、実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられます。
  • 専門家(施行日時点): 中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当します。

6. 事業所の要件

  • 新要件: 改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるため、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません

既に「経営・管理」で在留中の方へ(経過措置)

  • 施行日から3年間(令和10年10月16日まで)に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合していなくても、経営状況や適合する見込み等を踏まえて審査が行われます。
  • ただし、3年を経過した後の更新申請については、改正後の許可基準に適合することが必要になります

重要: 公租公課(税金や社会保険料)の履行確認

  • 在留期間更新時、労働保険、社会保険の適用状況や保険料の納付、そして国税・地方税(法人税、消費税、個人住民税など)の納付状況が確認されます。

この情報は重要な変更点のみを抜粋したものです。詳細は必ず出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。

「経営・管理」の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)

001448070
  • URLをコピーしました!