【京都・ビザ申請】経営管理ビザの厳格化!現在ビザを持つ経営者への「深刻な影響」と取るべき対策

日本の在留資格商務/行政簽證」。は、2025年10月16日の施行に向けた省令改正によって、取得・更新の要件が大幅に厳格化されます。
特に、すでに商務/行政簽證」。をお持ちの外国人経営者の皆様にとって、「次の更新」で不許可という事態を招きかねない、極めて深刻な影響が想定されています。
現行の商務/行政簽證」。保持者の皆様が直面する具体的なリスクと、今すぐ取るべき対策について解説します。
- 既存のビザ保持者が直面する「不許可」リスク
新規申請時の要件厳格化が注目されがちですが、最も注意すべきは「在留期間更新許可申請」時に、3年間の経過措置期間が置かれていますが、新しい厳格なルールが適用されるという点です。
(1) 資本金と雇用の新要件に満たないリスク
改正案では、事業の規模を示す基準が、従来の「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」から、「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上」に大きく引き上げられます。
影響: 現行の「資本金500万円」のみでビザを取得したスタートアップや小規模事業者は、次回の更新時に3,000万円への増資、または常勤職員の雇用を求められます。これが満たせない場合、事業の規模要件で不許可となるリスクが急増します。
(2) 事業の安定性・継続性審査の厳格化
入管当局は、形式的な会社設立や、実態の伴わない在留を厳しく取り締まる姿勢を強めています。
深刻な影響:
赤字の継続: 事業が継続的に赤字である、または売上がほとんど立っていない場合、「事業の継続性・安定性」がないと判断され、更新が不許可となる最大の原因になります。
「事業活動内容説明書」の義務化: 更新時に、経営者本人がどのような事業活動を行ってきたかを具体的に説明する書類の提出が義務化されています。単なる書類上の数字だけでなく、経営者本人の関与実態が厳しく問われます。
事業所の実態: 住居兼事務所やバーチャルオフィスなど、事業専用の独立した空間がない場合、事業実態が伴わないと見なされ、審査のハードルが格段に上がります。賃貸借契約の「事業用」記載なども改めて確認が必要です。
- 今すぐ取るべき具体的な対応策
在留期限まで時間があるからと油断せず、今から「次の更新」に備えた準備を始めることが、日本での事業継続の鍵となります。
リスク要因 今すぐ取るべき対策(更新対策)
【規模要件】 資本金3,000万円未満 余裕を持った増資計画や融資計画を検討し、資金調達の準備を進めてください。
【雇用要件】 常勤職員がいない 常勤職員(日本人・永住者など)の採用計画を具体化し、社会保険への加入を含めた雇用体制を整備してください。
【継続性】 赤字や売上低迷 財務状況を改善するための具体的な事業計画を見直し、次回の決算で安定性を示せるよう手を打ってください。
【実体性】 事業所の曖昧さ 事業専用の独立した事務所の確保、または現在の賃貸借契約を「事業用」に変更できるか大家と交渉してください。
s今回の改正は、「形だけ」の会社ではなく、「真に日本経済に貢献する実体のある事業」を営む外国人経営者を受け入れるという入管の強い意志の表れです。
すでに商務/行政簽證」。をお持ちの皆様も、「次の更新」は新規申請と同様に厳しい審査に臨む覚悟が必要です。ご自身の事業が新要件に適合しているか不安な場合は、在留期限を待たずに、ビザ専門の行政書士にご相談ください。
