年末の「家族滞在」ビザ申請:海外の家族を日本へ呼び寄せる注意点

労ビザなどで日本に住む外国人の方が、海外にいる配偶者や子どもを呼び寄せる「家族滞在」ビザ(在留資格認定証明書交付申請)について、年末に依頼が増える背景と、特に注意すべき点を解説します。
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🚨年末年始の壁!書類収集のタイムリミット
「家族滞在」ビザの申請では、扶養者(日本にいる方)と被扶養者(海外にいる家族)双方の公的書類が必要です。年末に依頼が集中する理由として、以下の二つの「壁」があります。
- 海外公的機関の休業: 海外の役所や公的機関は、クリスマスや年末年始で長期休業に入ることが多く、結婚証明書や出生証明書など、海外でしか取得できない重要書類の収集が年明けにずれ込むリスクがあります。
- 入管審査期間の延長懸念: 年末に申請を済ませておきたいという焦りがあります。入管の審査期間は数ヶ月かかる場合があり、年末年始を挟むことで審査結果の通知が遅れ、家族の来日計画に影響が出ることがあります。
経済力証明の重要な役割
「家族滞在」ビザの審査では、日本にいる扶養者が家族を経済的に扶養できるかどうかが最も重要です。年末に依頼されるケースでは、
- 最新の住民税の課税証明書・納税証明書が揃っていない。
- 収入が不安定で、追加で預金残高証明書が必要になる。
といった状況が散見されます。行政書士は、これらの証明書類を確実に揃え、入管が納得できる扶養能力を証明する資料を作成することで、審査通過の可能性を高めます。
