在留資格該当性
就労ビザ又は留学ビザで在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
申請のポイント
① | 在留資格「家族滞在」に該当する活動を行うこと |
② | 法律上有効な家族関係を有すること |
③ | 扶養者に扶養の意思及び扶養するために十分な資力があること |
④ | 申請人及び扶養者の過去の素行が不良でないこと |
審査期間(目安)
- 在留資格認定証明書交付申請 1か月~2ヵ月
- 在留期間更新許可申請 1か月~2か月
- 在留資格変更許可申請 1か月~2か月
申請必要書類
※在留資格認定証明書交付申請の場合
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
戸籍謄本 1通
婚姻届受理証明書 1通
結婚証明書(写し)1通
出生証明書(写し)1通 - 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
在留期間
5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月のいずれか