会社設立の際、発起人である外国人起業家は出資金の500万円以上の金銭を発起人が定めた銀行口座に払い込む必要があります。
払い込む銀行口座の名義人は、次のいずれかの者の口座であることが必要です。
- 発起人
- 設立時取締役
- 第三者
日本に住所を有しない外国人が、日本国内において出資金の振込口座を開設することが難しい現状があるため、法務省は第三者に出資金受領の権限を与え、その者の口座に振り込むことを認めています。
下記資料の2頁の2、3をご参照ください。
会社設立の際、発起人である外国人起業家は出資金の500万円以上の金銭を発起人が定めた銀行口座に払い込む必要があります。
払い込む銀行口座の名義人は、次のいずれかの者の口座であることが必要です。
日本に住所を有しない外国人が、日本国内において出資金の振込口座を開設することが難しい現状があるため、法務省は第三者に出資金受領の権限を与え、その者の口座に振り込むことを認めています。
下記資料の2頁の2、3をご参照ください。