留学生(大学卒業)を社員として雇いたい場合、日本人の大学卒業予定者と同様に自由に求人することはできません。
在留資格取得というハードルがあるからです。
目次
文系出身の留学生を雇う場合
経済学部や経営学部などの文系出身の場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得して働くのが一般的です。
- 人文知識 経済学、法律学その他人文科学の分野に属する知識が必要とされる営業、販売、企画、財務などの仕事に就く場合、「人文知識」の基準で審査されます。
- 国際業務 外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする外国人の母語を活かした通訳・翻訳、海外取引、デザインなどの仕事に就く場合、「国際業務」の基準で審査されます。
会社では、大学等で専攻した専門知識と関連のある業務に就くことが前提となります。
理系出身の留学生を雇う場合
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得して働くのが一般的です。
大学で学んだ「自然科学の分野に属する技術・知識」を要する業務に就く場合、「技術」の基準で審査されます。
留学ビザから就労ビザへの変更
留学生の内定が決まると、入社までに在留資格の変更手続きが必要になります。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格に変更しなければなりません。
入管では、例年12月から受け付けています。4月までに許可が出るように早めに申請する必要があります。
入管の審査のポイント
入管は、留学生と会社の両方の審査を行います。
留学生は、就労の在留資格にふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経歴要件、大学等の専攻科目と会社での従事業務との関連性、報酬の要件を審査されます。
会社は、安定して継続した事業活動を行っているか、外国人の雇用が必要であるかが審査されます。