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在留資格
外国人が日本に滞在することができる資格のことです。
日本滞在を希望する外国人に対し、入管局が審査し許可・不許可を決めます。
審査は入管法で定められた基準・条件で審査されます。
在留資格は、「日本で活動するための在留資格」と「外国人の身分の基づく在留資格」に区分されます。
ビザ(査証)
ビザ(査証)とは、海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する外国人に発給する書類です。
ビザ(査証)と在留資格は別物です。しかし、在留資格をビザと呼ぶ(俗称)ことが多いです。
在留カード
アルバイトや従業員として外国人を採用する時には、必ず「在留カード」を確認してください。
確認する点は、在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)などです。
①留学生をアルバイトとして雇う時は、裏面も確認してください。資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていれば、アルバイトができます。もしも空欄の場合、入管局に資格外活動許可を得てもらってください。
②外国人を従業員として採用を考える時は、在留期間(満了日)を確認してください。もしも満了日を過ぎている場合は、更新手続きをしていなければ在留カードの在留資格は無効です。不法状態になっている外国人を採用することはできません。