高齢化が進む中、介護人材の確保が喫緊の課題となっています。
2040年代には団塊ジュニア(1971~74年生まれ)が65歳以上の高齢者となり、高齢化率は35%を超えます。
全労働人口の約5分の1が医療・介護に従事する必要性が生じます。介護ニーズの増加に向け、外国人介護人材の活用は避けることができない選択肢となります。
外国人が在留資格「介護」を取得するには、①養成施設ルート(介護福祉士養成施設(専門学校等)を卒業し、介護福祉士となるルート)、②実務経験ルート(「実務経験3年以上」プラス「実務者研修」(4,500時間以上かつ6か月以上)」を経て、介護福祉士となるルート)及びこれに準ずるルート)、③福祉系高校ルート(福祉系高校を卒業し、介護福祉士となるルート)、④EPAルート(経済連携協定(EPA)により入国し、介護福祉士となるルート)があります。
000994004「技能実習」については、現在「技能実習制度」の見直しを検討する政府の有識者会議で廃止の方針が示され、新たな「特定技能制度」の構築の方向で進んでいます。
介護分野の特定技能では2号が設けられていません。特定技能2号は、特定技能1号の内、専門的な技術知識を有する者が取得でき、家族帯同が可能な在留資格です。介護分野において、専門的な技術知識を有するものが取得でき、家族滞在が可能な在留資格として、在留資格「介護」があります。
介護福祉士の国家資格を取得することにより、在留資格「介護」に変更することができます。
厚生労働省が作成しているガイドブック
◎在留資格「介護」で働く外国人介護職員活躍事例集(公益社団法人日本介護福祉士会)
001118251◎介護福祉士国家資格取得に向けた留学生指導についてのガイドライン(公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会)
001118252◎特定技能外国人の受入れに必要な支援に関するガイドブック
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