外国人が日本人と結婚すると「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。
「離婚したら、、このまま日本にいることができるのか?」という悩みを抱える外国人男性がいるかもしれません。
基本的には、日本人と離婚したら日本に住む理由がないので帰国する必要があります。
しかし、日本に住み続けたいと考える場合、速やかに「定住者」という在留資格に変更する必要があります。
但し、許可要件があります。それは、3年以上正常な婚姻関係・家族生活が継続していたと認められ、かつ生計を営むに足りる資産又は技能を有し公的義務を履行していることです。
在留資格「定住者」の申請に当たっての提出資料
・申請人の配偶者(又は前配偶者)の戸籍謄本
〈申請人の収入により生活する場合〉
・申請人の預金通帳の写し又は預貯金残高証明書
・申請人の雇用予定証明書又は採用内定通知書
・申請人の在職証明書
・申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税(非課税)証明書)
・身元保証書
・世帯全員の記載のある住民票
・理由書(在留を希望する理由が記載されたもの)