登録支援機関の体制強化も最優先課題~「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」最終報告書~

登録支援機関

特定技能外国人を支援する登録支援機関にこれまで行政書士事務所が登録しているが、外国人の生活・労働環境の支援の実務経験が無い行政書士にその能力が無いのは明白です。

今回の改善に向けて、実質的な支援能力の無い行政書士事務所は自主的に登録削除すべきだと考えます。

「最終報告書」の中かた登録支援機関の部分についての提言を引用したい。

提言

特定技能外国人に対する支援については、支援業務を委託する場合には、その委託先を登録支援機関に限ることとした上、支援業務が適切になされるよう、登録支援機関の支援責任者等の講習受講や人員配置の要件を設け登録要件を厳格化するとともに、特定技能外国人のキャリア形成の支援も行わせることとする。

提言に至るまでの検討状況

特定技能制度において登録支援機関が担っている外国人に対する支援の機能は重要である一方、登録支援機関の中には、職業生活から日常生活までの全般的な支援を行うことができていないものも少なくないとの意見があり、中間報告書においては、登録支援機関の支援の在り方の見直しを検討するとともに、機能を十分に果たせないような機関については、監理団体と同様に厳しく適正化又は排除する必要があるとの方向性を示した。

この点について、まず、現行制度上、特定技能1号外国人に対する支援業務の委託先は登録支援機関に限定されていないため、登録支援機関の要件厳格化の結果、登録支援機関を利用しない受入れ機関の増加という悪影響を招くおそれがあると認められた。そのため、支援業務を委託する場合には、その委託先については登録支援機関に限るなどすべきとの意見があり、この点について、特段の異論はなかった。

また、登録支援機関が外国人への支援を適切に行えるよう、支援責任者等に講習を受講させるほか、支援を適切に行えるような人員要件を設けることで、体制強化を行うことが考えられ、この点について特段の異論はなかった。

さらに、登録支援機関については、許可制の導入や、支援の実績とノウハウを有する監理団体の活用を提案する意見があったほか、手数料目的の転職あっせんを防止するため、登録支援機関が徴収できる手数料の上限の設定を求める意見等もあった。もっとも、この点については、登録要件の厳格化等によって悪質な登録支援機関の排除が可能であるとともに、人員要件等による体制強化により支援能力の向上が見込まれることなどを踏まえ、今回の提言においては、まずは上記のとおりの対応を行うことが相当と考えられた。

その他、今回の見直しにおいては、特定技能2号への移行も見据えた外国人のキャリア形成を支援すべきとして、登録支援機関の支援業務に特定技能2号への移行の支援等を追加するべきとの意見があった。

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