特定技能の登録支援機関の認定を受け、出入国在留管理庁のホームページの「登録支援機関登録簿」に掲載されてネット上で公表されているためか、ベトナムの送出し機関からの営業電話が多くかかってきています。
電話がある度に、「当事務所は人材紹介会社ではありません」と断っています。
人材派遣事業者に登録されていない行政書士事務所が、企業に人材の売り込みを行うのは違法行為です。
就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)での人材受入れを強く営業してくるのは、人材コストを抑えたいという日本の中小企業の弱みを握っているからです。
ご注意ください!
技能実習生を受け入れてきた中小企業が人材コストを抑えたいという思いで、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)での採用を考えると、思わぬ落とし穴があります。
それは、大学で高度な知識や技術を習得した人材を扱って行う業務の部署が無いとすると、技能実習生と同じ職場環境での就業となり、単純作業を強いることになるのです。
入国管理局は、在留資格申請の審査に当たって、受入企業の組織体制にも目を光らせています。
入管法に則った、合法な外国人材の受け入れになるよう、在留資格申請がスムーズに進むよう、十分ご注意ください。