外国人が離婚した場合、日本に居れなくなるの?

離婚 定住者ビザ

日本人の配偶者ビザ(永住者の配偶者ビザ)の在留資格で日本に住んでいる外国人が離婚をすると、在留資格がなくなります。

定住者ビザを申請することができます。人道的配慮から申請者の状況に応じて定住者ビザが許可されます。

日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻している場合も、一定の要件の下で定住者(告示外)ビザを申請することができます。

※「婚姻が事実上破綻」とは、婚姻は継続中であるが、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合。

許可要件

①日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者

②正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者

③生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

許可申請の必要書類

(1)在留資格変更許可申請書

(2)顔写真 タテ4cm x ヨコ3cm(3か月以内に撮影したもの)

(3)在留カード(申請時に提示)

(4)パスポート(申請時に提示)

(5)配偶者の戸籍謄本

(6)世帯全員の記載のある住民票

(7)申請人の預金通帳の写し又は残高証明書

(8)申請人の雇用予定証明書又は採用内定通知書

(8)申請人の在職証明書

(9)申請人の課税証明書、納税証明書

(10)身元保証書

(11)身元保証人の在職証明書

(12)身元保証人の課税証明書、納税証明書

(13)理由書(本邦への在留を希望する理由が記載されたもの)

目次