在留資格の変更や在留期間の更新について法務大臣が許可判断を行うガイドライン「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」が出入国在留管理庁によって定められています。原文をご紹介します。
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
これらを総合的に考慮して、許可について判断されます。特に、1と3の項目について当初取得した在留資格から外れる活動を外国人社員にさせていないか、日頃から注意が必要です。