高度専門職
930001655
出入国在留管理上の優遇措置の内容
- 複合的な在留活動の許容
例:大学での研究活動と併せて関連する事業の経営活動など、複数の在留資格にまたがるような活動ができます。
- 在留期間「5年」の付与
最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可申請時点の高度人材ポイントが70点以上の場合、申請から3年前の時点で70点以上、80点以上の場合、申請から1年前の時点で80点以上 であれば、永住許可申請が受理されます。
- 配偶者の就労
配偶者が「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などの活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさなくてもこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
- 一定の条件の下での親の帯同
高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合、高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合、一定の要件の下で,高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます。
要件:高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること、高度人材外国人と同居すること、高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
要件:
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
帯同できる家事使用人は1名まで
家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
高度人材外国人が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
②上記以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
帯同できる家事使用人は1名まで
家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
家庭の事情(申請時点で、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること) が存在すること
- 入国・在留手続の優先処理
入国・在留審査が,優先的に早期処理が行われます。
高度専門職1号ビザの種類
- 高度専門職1号(イ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動→「研究」ビザ、「教育」ビザまたは「教授」ビザに該当する業務
- 高度専門職1号(ロ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
- 高度専門職1号(ハ)
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(「経営・管理」ビザに該当する業務)
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