日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
次の①から③の全てを満たすこと。
①事業を行うための事務所が日本に存在すること
・賃貸借契約書に「事業用」として賃貸していることが記載されていること。
・事業に使用すると認められる事務所であること。
・社名や屋号が確認できる表札、郵便受が設置されていること。
②事業の規模が次のいずれかであること。
・常勤職員を2人以上雇用していること。
この2人以上の常勤職員は、日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人であること。
・資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること。
・上記に準ずる規模であると認められるもの。
③事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められるものであること。
・税務署等への必要な手続き・届出が行われていること。
・事業計画がしっかりとしたものであること。
次のいずれも満たしていること。
・事業の経営または管理について3年以上の経験
(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)があること。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 経営・管理に実質的に従事していること
- 事業の適正性、安定性・継続性
- 在留資格認定証明書交付申請 2ヵ月
- 在留期間更新許可申請 1か月~2か月
- 在留資格変更許可申請 2か月
- 申請書 1通
- 写真(縦4㎝×横3㎝)1枚 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を記載して404円切手を貼付)
- パスポートの写し
- 卒業証明書
- 申請理由書
- 出資金の形成過程説明を証明できる書類
- 事業計画書
- 損益計画表
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 年間投資額説明書
- 株主名簿
- 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
- 会社名義の銀行通帳の写し
- 設立時取締役選任及び本店所在地決議書の写し
- 就任承諾書の写し
- 会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先等が記載されたもの)
- 会社の写真(ビル外観、入口、ポスト、オフィス内)
※オフィス内には机、椅子、パソコン、電話、キャビネットなどが設置されていること - オフィスの賃貸借契約書の写し
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(税務署の受付印があるもの)
- 法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
- 青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
- 法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)
5年、3年、1年、4か月、3か月のいずれか
「経営・管理」の在留資格の更新についても厳格に審査が行われます。
経営・管理ビザの更新は他の在留資格の更新と比較して難しい。
原則として、更新時にも新規の経営・管理の在留資格時と同じ要件が求められます。
日本市場に新たに進出した外国人起業家にとって、日本でのマーケティングの進め方、商習慣の違いなど、経営活動を進める上での障壁は高いと思われます。そういう環境下で考えるのは安易な活動。「経営・管理」の在留資格の取得者としては甘すぎる活動を進めていると、当然在留資格更新の不許可につながります。
経営・管理ビザを更新するための主な条件は次のガイドラインに詳しく書かれています。
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