外国人から日本での起業支援の依頼を受けると、まず「会社設立」の手続きから始まります。
目次
1 ビジネスプラン、出資金の確認
外国からの依頼メールを受信しただけで事務を始める訳にはいきません。
どのようなビジネスプランなのか、出資金など起業するための資金を十分持ち合わせているのか、一つひとつ丁寧に確認していかなければなりません。
共通言語である「英語」でのやりとりになりますので、誤解を生まないように十分する必要があります。
2 会社の概要
株式会社なのか、合同会社なのかの会社の種類の確認を行います。
在留資格「経営・管理」が認められることを前提に、株式会社の設立について説明を行い、その後の法人登記や税務署への届出など一連の事務手続きを説明します。
3 定款の作成
定款には、最低限記載しておかなければならない絶対的記載事項、定款に記載しなくても定款の効力に影響しないが、その記載を欠くとその事項の効力を生じない相対的記載事項があります。また、単に定款に記載し得るにすぎない任意的記載事項があります。
絶対的記載事項
- 事業の目的
- 商号
- 本社所在地
- 資本金額(出資財産額)
- 発起人の氏名と住所
相対的記載事項
- 変態設立事項
- 株主総会、取締役以外の機関の設置
- 全部の株式の内容についての譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
- 種類株式の発行
- 株主名簿管理人
- 単元株式
- 株券発行
- 取締役の任期の伸長又は短縮
- 監査役の任期伸長
- 株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
- 株主総会及び種類株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め
任意的記載事項
- 株主名簿の起算日
- 株券の再発行手続
- 定時株主総会の招集時期
- 株主総会の議長
- 議決権の代理公使
- 取締役会の招集権者
- 事業年度
- 公告方法
弊所では、外国人起業家に英文の定款原案を作成し、内容について協議を行います。
4 事業所の確保
事業所の確保については、出入国在留管理庁がガイドラインを示しています。下記の書類の該当項目を参照ください。
001382036弊所では、不動産業者の協力を得て、予算に合った事業所の候補物件を紹介いただき、外国人起業家に示して決定いただきます。