日本人の配偶者ビザ(永住者の配偶者ビザ)の在留資格で日本に住んでいる外国人が離婚をすると、在留資格がなくなります。
定住者ビザを申請することができます。人道的配慮から申請者の状況に応じて定住者ビザが許可されます。
日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻している場合も、一定の要件の下で定住者(告示外)ビザを申請することができます。
※「婚姻が事実上破綻」とは、婚姻は継続中であるが、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合。
許可要件
①日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
②正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
③生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
許可申請の必要書類
(1)在留資格変更許可申請書
(2)顔写真 タテ4cm x ヨコ3cm(3か月以内に撮影したもの)
(3)在留カード(申請時に提示)
(4)パスポート(申請時に提示)
(5)配偶者の戸籍謄本
(6)世帯全員の記載のある住民票
(7)申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
(8)申請人の雇用予定証明書又は採用内定通知書
(8)申請人の在職証明書
(9)申請人の課税証明書、納税証明書
(10)身元保証書
(11)身元保証人の在職証明書
(12)身元保証人の課税証明書、納税証明書
(13)理由書(本邦への在留を希望する理由が記載されたもの)