外国人を雇用する際に注意すべき点は、「不法就労」「不法就労助長罪」に結びつくビザ申請を行わないことです。
「不法就労」には、次のパターンがあります。
①不法入国者や在留期限が切れている人が働くこと
②働くことが認められていない外国人が働くこと
③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くこと
③の場合も「不法就労」に該当します。
就労できる在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「技能実習」などがあります。
表 面 上 は 正 規 の 在 留 資 格 を 有 す るように見せかけ、 実 態 は 在 留資 格 に 応 じ た 活 動 を 行 う こ と な く 、 専 ら 単 純 労 働 に 従 事 させる、悪質・巧妙な不法就労のケースがあります。
外国人の雇用コストを安く抑えようとして、従事する活動が単純労働なのに、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でビザ取得を行うことは結果として、外国人にとっては「不法就労」、雇用する側には「不法就労助長罪」につながります。
警 察 庁 ・ 法 務 省 ・ 出 入 国 在 留 管 理 庁 ・ 厚 生 労 働 省では、不 法 就 労 等 外 国 人 対 策 を推 進しています。