ファッションやインテリア分野の外国人を採用したい場合の就労ビザの条件について解説していきます。
外国人がファッションやインテリアに関する業務で働く場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の国際業務に該当します。
大学・短期大学でこれらの業務に必要な科目を専攻し卒業しており、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内 装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。
ハ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
在留資格交付申請に当たっては、外国人の学歴や職歴について文書で説明する必要があります。十分に伝えきれない場合、不許可となります。
職務内容について、「国際業務」で想定している業務であることを具体的に説明する必要があります。
注意が必要なのは、外国人が専ら従事できるだけの業務量があるかどうかです。継続的に国際業務に従事できる業務量が維持できるかが重要なポイントになります。ファッション/インテリア関係の業務が週2日で終わり、残りの日に雑務を行わせるような場合は、国際業務ビザは認められないことになります。