留学生の起業

留学生の起業

「府内留学生 11,075 人(令和3年)のうち国費留学生は 698 人を占める。日本語教育を修了しかつ日本への理解も深い国費留学生は多様性を求める地域経済にとって理想的な人材であり、彼らが日本での起業又は就業を志望する際には積極的な定着支援が求められる」

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上記は京都府経済交流課が作成した文書です。

留学生の起業はそう簡単ではありません。

  • 在留資格「留学」は日本の教育機関で勉学するための資格であり、在学中に起業活動をすることは原則として不可能
  • 在学中の起業活動について入管による調査が及んだとき、「資格外活動許可」は本来留学中に必要な経費を賄うための活動(アルバイト)に許可が与えられるものであり、「資格外活動」を越えた活動を行っていると判断されるリスクがあります。
  • 在留資格を「留学」が「経営・管理」に変更するとき、資本金の出処について厳しい審査されます。留学中に必要な経費を賄うための「資格外活動」を越えて収入を得ていたことが判明した場合、「経営・管理」の在留資格変更が不許可となります。
  • 資本金についての入管の審査は特に厳しく、マネーロンダリング対策として
    ①資本金の形成過程を説明する資料
    ②資本金の日本への送金記録
    日本での受領記録
     の提出が求められます。
  • 日本で起業する場合、事業所があらかじめ確保されていることが必須です。事業所の賃貸借契約は個人名義ではなく、法人名義で事業目的のために借りることを明確に示した賃貸借契約を締結しなければなりません。

在留資格「経営・管理」の取得の次に待ち構えるのは「経営・管理」ビザの取得をはるかに超える困難度の「法人口座開設」です。

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