日本で起業するための選択肢は、次の3つです。
- 「高度専門職1号」から「高度専門職2号」への在留資格変更
「高度専門職1号」で3年以上経過し要件を満たす場合、「高度専門職2号」への在留資格変更が可能。
在留資格「経営・管理」に求められる500万円以上の出資金(または2人以上の常勤従業員の確保)や独立した事業所の確保などの要件が無い。
「高度専門職2号」の要件は次のとおり
・高度人材ポイント表で70点以上であること
・素行が善良であること
・高度専門職2号へ変更を希望している外国人の方の在留が日本国の国益に合すると認められること
・高度専門職1号または高度人材外国人としての特定活動の在留資格をもって日本で3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと
・申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと - 在留資格「経営・管理」の取得
500万円以上の出資金、事業規模や独立したオフィスの確保の要件 - 永住申請
「高度専門職」は70ポイント以上なら最短3年、80ポイント以上なら最短1年の在留で永住申請が可能。
税金や年金をきちんと納付していること、日本で犯罪を犯していないかなどの要件。