不法就労は事業主も罰せられます

不法就労

留学生が「資格外活動許可」で許された時間数を超えて働くことも不法就労となります。

また、正規の在留資格を持っている外国人が与えられた在留資格以外の活動をする(例:就労ビザを持つ外国人が単純作業に就く)場合も不法就労となります。

このような活動を行う外国人は「不法就労罪」、不法就労させている事業主は「不法就労助長罪」に問われます。

不法就労助長罪に問われた事業主には、懲役3年以下または罰金300万円以下の罰金が課されます。

外国人を雇用する際には、「在留カード」をご確認ください!

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