行政書士による外国人起業家支援

外国人起業家支援は、起業に要する業務内容の相互確認、受任契約内容の協議、そして受任契約から始まります。

すべては共通言語である英語での事務作業となります。
日本の関連する法制度についての英語での説明を必ず文書で行わなければなりません。
①会社設立のための定款原案の作成
②公証役場での定款認証
③不動産会社への賃貸事務所の照会、候補事務所の確保
④賃貸借契約 
 外国語の賃貸借契約書が無い場合、英語翻訳を行う。
⑤司法書士への法人登記依頼
⑥税理士への法人設立届の依頼
 司法書士・税理士からクライアントへの照会・回答の通訳・翻訳を行う。
⑦在留資格「経営・管理」申請準備のための賃貸事務所のオフィス家具・事務機器の調達、搬入立合い。
⑧在留資格「経営・管理」認定証明書交付申請書類の収集・作成
 履歴書や事業計画書などの英語文書の日本語翻訳
⑨入管への申請
⑩入管から交付を受けた在留資格認定証明書をクライアントに渡す
⑪不動産会社への住居の斡旋依頼
このように開業、生活準備の支援を行いました。

クライアントは4月21日に来日。
来日の翌日から入居する住居契約、携帯電話の契約、区役所での住民登録、年金事務所での社会保険手続き、代表取締役の住所変更に係る登記手続き、法人口座開設のための金融機関への申込み、生活用品の購入サポート、事務所の照明器具・カーテンなどの購入サポートが続きました。

区役所での住民登録は、用意された異動届出書に日本語での記入を求められ、窓口職員は日本語の分からない外国人に大きな声で矢継ぎ早に説明を行う。トンデモナイ状況になる。京都市国際交流協会の出番では。

公共交通機関(市バス・地下鉄)の利用方法、日本語学習のボランティア機関としての京都市国際交流会館の案内、京都経済センターや京都産業21にも案内。

ゆうちょATMやセブンイレブンATMでの海外発行カードによる現金引出しの方法についても、傍に立って教えました。

住居に届く電気やガスの通知はすべて日本語。事務所に届く年金事務所からの文書もすべて日本語。

外国人起業家にとって最大のハードルが銀行の法人口座開設。どうも日本語が話せない外国人には銀行は「ノー」の姿勢らしい。
最初に口座開設の申込みに行った京都銀行西陣支店は、訪問して3日後に不許可通知文書が送られてきました。
法務省から在留資格「経営・管理」の認定を受けた際の事業計画書や履歴書を、参考資料として銀行に提出したにもかかわらず不許可になったのは「日本語が話せない」という単純な理由。銀行に英語が話せる行員を置けば済む、次元の低い話。

会社の経営体制づくりのために、私が取締役に就任することを決めて、京都信用金庫西陣支店に法人口座開設申込みに行くと、許可が出ました。
会社の中に日本人や日本語が話せる職員がいることが、法人口座開設の許可条件になっているようだ。



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