特定技能外国人にとって「登録支援機関」の役割とは?

特定技能外国人

在留資格「特定技能」は、2019年に人手不足が深刻とされている特定産業分野(12分野14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。その在留資格を持っている人を「特定技能外国人」と呼びます。

受入れ企業にとってのメリットは、幅広い業務に外国人を雇用できることです。

特定技能制度は、特定技能外国人に対して仕事や日常生活を円滑に行えるように「支援計画」を作成し支援を行うことが義務付けられている制度です。支援は下図の10の分野にわたります。

受入れ企業が支援を行えない場合、「登録支援機関」に委託することが可能となっています。

「登録支援機関」は特定技能外国人の受入れ企業からの委託を受け、在留期間における支援計画の作成と実施を代わりに行います。

「登録支援機関」は出入国在留管理庁の登録認可を受けた事業者でなければなりません。業界団体、民間法人、行政書士、社会保険労務士などさまざまです。

弊所は、現在登録申請中です。京都府在職中の高校教育課でのJETプログラムで来日した外国人英語指導助手のカウンセリング、国際課での海外技術研修生の生活相談を担当した経験や、海外駐在員として異文化で暮らした体験を活用し特定技能外国人により近い立場での支援を行っていきたいと考えています。

登録支援機関に支援を委託する一番のメリット

一番大きなメリットは、特定技能外国人の仕事や生活上の悩みについて、受入れ企業に言いにくい内容でも第三者の登録支援機関には打ち明けやすく、相談しやすいことです。共通言語での対応も可能なため、問題の早期発見、解決になります。

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