日本の中小企業の中には、外国人の採用を日本人を採用する時の基準と同じように考えているケースがあります。
例えば、ベトナムの人材紹介会社から営業セールスを受け、まんまと乗せられ、ベトナムで候補者の面接を行うことがしばしば起こっています。
この時の採用を考えている日本の企業は、日本人の採用面接と同じ基準(スキル・パーソナリティ・志望度)でベトナム人の候補者を選んでいるのです。外国人材ということもあり、日本人より緩い基準になることもありあす。
その外国人材は日本で働くための入管法のハードルを越えられますか?
ここで考えていただきたいのは、外国人材の採用には入管法というハードルを越えなければならないということです。
人物評価だけでは、日本での在留資格は許可にはならないのです。
外国人材選びには「落とし穴」があることを十分認識していただいて、まずは弊所にご相談ください。