特定技能ビザで従事できる業務
特定技能1号
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
◎特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
- 建設
- 造船・舶用工業
- ビルクリーニング
- 素形材
- 産業機械
- 電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
◎特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留資格の条件
特定技能1号
- 年齢 18歳以上(日本上陸時点)
- 学歴 特に基準なし
- 在留期間 1年・6か月・4か月ごとの更新(上限通算5年まで)
- 技術レベル 各分野試験で確認
- 日本語レベル 生活や業務に必要な日本語能力(試験あり)
- 家族の帯同 認めない
- 受入機関・登録支援機関の支援 対象
特定技能2号
- 年齢 18歳以上(日本上陸時点)
- 学歴 特に基準なし
- 在留期間 3年・1月・6か月ごとの更新(上限なし)
- 技術レベル 各分野試験で確認
- 日本語レベル 生活や業務に必要な日本語能力(試験なし)
- 家族の帯同 要件をクリアすれば可能(配偶者・子)
- 受入機関・登録支援機関の支援 対象外
特定技能1号受入企業の支援
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施することが求められます。
支援計画の内容は、一部又は全部を登録支援機関(特定技能外国人をサポートをする機関)に委託することが可能。
申請必要書類
- 申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書(第1-4号)
- 特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)
- 雇用条件書の写し
※申請人が十分理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
※1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
※別紙 賃金の支払い(第1-6号) - 雇用の経緯に係る説明書(第1-16号)
- 徴収費用び説明書(第1-9号)
- 健康診断個人表 ※別紙 受診者の申告書(第1-3号)
- 1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)
- 登録支援機関との支援受託契約に関する説明書(第1-25号)
- 二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類
- 特定技能所属機関概要書(第1-11号)
- 登記事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(第1-23)
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
- 税務署発行の納税証明書 その3
- 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)
その他、分野に関する提出書類
審査期間(目安)
- 在留資格認定証明書交付申請 2ヵ月~3か月
- 在留期間更新許可申請 1か月~2か月
- 在留資格変更許可申請 1か月~2か月(特定技能2号 2か月~3か月)
在留期間
- 特定技能1号 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 特定技能2号 3年、1年又は6か月ごとの更新