特定技能制度における「登録支援機関」の役割

昨日(6月30日)、令和7年度第1回 外食業分野の特定技能1号測定試験の合格発表が行われました。
全国の合格率は64.8%で、国籍別ではベトナム(2,379人)、ミャンマー(1,229人)の合格者が特に多くなっています。

当事務所(登録支援機関)が支援予定のミャンマー国籍の方も、今回無事に合格されました。

登録支援機関の役割

特定技能制度における「登録支援機関」の役割は、特定技能外国人が日本で円滑に就労・生活できるよう、企業(受入機関)に代わって支援業務を実施することです。

主な役割(概要):

  1. 支援計画の作成・実施
     特定技能外国人のために作成された「支援計画」に基づき、生活・労働に関する支援を行います。
  2. 支援内容の具体例(義務的支援)
     - 空港送迎・住居確保支援
     - 生活オリエンテーション(日本のルール・マナー等)
     - 日本語学習支援
     - 各種相談・苦情への対応
     - 転職時の支援(正当な理由がある場合)
  3. 公正性の確保
     外国人に不利益が生じないよう、適正に支援業務を行う義務があります。
  4. 届出・報告
     出入国在留管理庁への定期報告など、制度運用上必要な手続きも担います。

要するに、「登録支援機関」は、特定技能外国人の生活・就労を多面的にサポートする“伴走型サポーター”のような存在です。

昨日合格が確認されたミャンマー国籍の方に対し、本日、早速①事前ガイダンスを実施いたします。

「登録支援機関による支援」はすべての企業にとって必須ではありません
ただし、条件によっては必須になります。


✅ 登録支援機関による支援が 必須となるケース

企業(受入機関)が 自社で支援を行う体制・能力がない場合 は、
登録支援機関に委託することが義務 です。


✅ 登録支援機関による支援が 不要なケース

企業が以下の要件を満たす場合、自社で支援を実施することが可能であり、
登録支援機関に委託する必要はありません。

自社支援が認められる主な条件:

  • 過去に外国人の受け入れ実績がある
  • 支援業務を適正に実施できる体制(専門部署・担当者)がある
  • 支援計画を適切に作成・実行できる
  • 出入国在留管理庁による評価で適正と認められる

一般的に、登録支援機関に1号特定技能外国人の生活・就労の支援を求めざるを得ない状況です。