外国人であることを理由に日本人従業員と比べて給与を安くすることは許されません。
労働基準法3条には、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められています。
外国人を雇う場合でも労働基準法は適用されます。
外国人従業員を「安価な人材」と認識している経営者の存在がゼロだとは言い切れません。
日本人従業員との待遇の差を設けると、労働基準法違反となり罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。
最低賃金水準を守ることや法定労働時間を超える場合には労使協定(36協定)を結ぶ必要があるなど、外国人を雇う場合も労働基準法に基づいた規制遵守しなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格の場合、日本人と同等額以上の報酬を受けていることが在留資格の条件となっています。日本人と同等額以上の報酬を受けないとなると、在留資格が認められず、在留期間の延長が認められなかったりする可能性があります。